「特別縁故者」であれば、法定相続人でなくても被相続人の遺産を取得できます。
この制度を利用して、法定相続人ではない被相続人の養子や内縁の妻・夫でも、被相続人の遺産を取得可能です。
ただし、特別縁故者が被相続人の遺産を取得できるのは、法定相続人が存在しない場合に限る上、必ずしも遺産の全部を取得できるとは限りません。
また、特別縁故者として遺産を取得するには、裁判所に認められる必要があるため、必要書類を準備して申立てをおこないましょう。
この記事では、特別縁故者と認められる要件から、裁判所に申立てをおこない遺産を取得する方法まで、わかりやすく解説していきます。
- 特別縁故者とは、法定相続人でなくても遺産を取得できる人物のこと。
- 特別縁故者と認められるには、3種類の要件いずれかを満たす必要がある。
- 特別縁故者が遺産を取得するには、家庭裁判所への申立てが必要。
特別縁故者とは?
「特別縁故者」とは、法定相続人でなくても遺産を取得できる人物で、被相続人の養子や内縁の妻などが該当します。
つまり、内縁の夫や妻が遺言書を書かずに死亡しても、残されたパートナーが被相続人の遺産を取得することも可能です。
ただし、法定相続人が存在する場合、その人物が遺産を相続するので、特別縁故者は遺産を取得できない点に注意しましょう。
「法定相続人」について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。
法定相続人とは?法定相続人の範囲や相続できる遺産の割合も徹底解説
法定相続人でなくても遺産を取得できる人物
被相続人が死亡した場合、原則として法律で定められた「法定相続人」が遺産を相続します。
優先順位 | 法定相続人 (取り分) |
|
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 (1/2) |
子供 (1/2) |
第2順位 | 配偶者 (2/3) |
親 (1/3) |
第3順位 | 配偶者 (3/4) |
兄弟 (1/4) |
該当する順位の法定相続人がいないと、相続権は次の順位に移りますが、法定相続人が1人もいない場合、被相続人の遺産を引き継ぐ人物がいなくなってしまいます。
そのため、法定相続人でなくても被相続人の遺産を取得できる人物として、特別縁故者の存在が認められているのです。
法定相続人が1人もいない場合のみ遺産を取得できる
特別縁故者が遺産を取得できるのは、法定相続人が1人も存在しない場合のみです。
法定相続人が存在する場合、その人物が遺産を相続するので、特別縁故者は遺産を取得できません。
「法定相続人と特別縁故者で一緒に遺産を取得する」といった相続はできないため注意しましょう。
遺産の全部ではなく一部しか取得できない場合もある
特別縁故者だからといって、被相続人の遺産をすべて取得できる訳ではありません。
例えば、特別縁故者が2名以上も存在する場合、特別縁故者同士で遺産を分けるように命じられるケースもあります。
その他にも「被相続人とはそこまで親密な関係ではない」と裁判所が判断した場合、遺産の一部しか取得が認められないケースもあるのです。
他相続人がいる場合は遺言書で受遺者に指定してもらう
法定相続人が存在する状況で遺産を取得したい場合、生前の被相続人に遺言書で「受遺者」に指定してもらいましょう。
「受遺者」とは、被相続人の死後に遺産を無償で受け取る人物で、遺言によって被相続人自身が指定します。
ただし、遺言書で「全部の遺産を遺贈する」と指定されても、法定相続人も遺留分を取得できるため、受遺者が遺産をすべて取得できる訳ではありません。
「遺留分」について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。
遺留分とは?遺留分が認められる法定相続人の範囲や割合を徹底解説
特別縁故者と認められる3種類の要件
特別縁故者と認められる要件は、以下の3種類です。
- 被相続人と生計を共にしていた
- 被相続人の療養看護につとめた
- 被相続人と密接な関係にあった
上記の要件を1つでも満たしていれば、特別縁故者と認められる可能性が高いです。
それぞれの要件を1つずつ見ていきましょう。
1.被相続人と生計を共にしていた
1つ目の要件は、被相続人と生計を共にしていたことです。
具体的には、被相続人と家族関係になくても、事実上は家族として生活していた以下のような人物が該当します。
- 内縁の夫や妻
- 共同生活をしていた独身のいとこ
- 被相続人と一緒に生活していた友人など
上記に該当する場合、被相続人と生計を共にしていた事実を証明するために、同居年数がわかる住民票を用意しておくとよいでしょう。
2.被相続人の療養看護につとめた
2つ目の要件は、被相続人の療養看護につとめたことです。
具体的には、被相続人と一緒に暮らしていなくても、療養看護をしていた人物が該当します。
ただし、看護師や家政婦のように報酬を受け取っていた場合、報酬に見合ったサービスをおこなうだけでは特別縁故者とは認められません。
被相続人の療養看護に務めた事実を証明するためには、医療費・介護費用などの領収書や、療養看護をしていた事実がわかるメールや手紙などがあるとよいでしょう。
3.被相続人と密接な関係にあった
3つ目の要件は、被相続人と密接な関係にあったことです。
ここでいう「密接な関係」とは、被相続人が「その人に財産を分け与えたい」と考えると予測されるほどの特別な関係を指します。
被相続人と密接な関係にあった事実を証明するためには、やりとりを記録したメール・手紙などがあるとよいでしょう。
特別縁故者が遺産を取得するまでの手順
特別縁故者が遺産を取得するまでの手順は、以下のとおりです。
- 必要書類・費用を準備する
- 「相続財産管理人の選任」を申し立てる
- 「特別縁故者に対する相続財産分与」を申し立てる
具体的には、必要書類・費用を準備した後、家庭裁判所へ2種類の申立てをおこなう形になります。
それぞれの手順を順番に解説していきます。
1.必要書類・費用を準備する
まずは、遺産を取得するための必要書類・費用を準備しましょう。
「相続財産管理人の選任」と「特別縁故者に対する相続財産分与」という、2種類の申立てをおこなうため、必要書類・費用もそれぞれ準備しなければなりません。
必要書類と費用を順番に見ていきましょう。
特別縁故者の遺産取得に必要な書類
「相続財産管理人の選任」の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 相続財産管理人選任申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の祖父母などの死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 相続財産の目録
- 財産を証する資料
「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書
- 申立人の住民票
- 財産目録
各種申立書は、裁判所のサイトから書式・記載例をダウンロードできます。
特別縁故者の遺産取得に必要な費用
「相続財産管理人の選任」の申立てに必要な費用は、以下のとおりです。
種類 | 金額 |
---|---|
印紙代 | 800円 |
郵便切手代 | 2,000円程度 |
官報公告費用 | 3,775円 |
予納金 | 20~100万円程度 |
「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てに必要な費用は、以下のとおりです。
種類 | 金額 |
---|---|
印紙代 | 800円 |
郵便切手代 | 2,000円程度 |
ちなみに各種費用は、郵便局・法務局で購入できる「収入印紙」という形式で納めます。
また、すべての手続きを弁護士に依頼する場合、以下の弁護士費用が発生します。
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 20万円程度 |
報酬金 | 遺産の15%程度 |
2.「相続財産管理人の選任」を申し立てる
つづいて、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申し立てましょう。
申立て先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続財産管理人とは、被相続人の遺産を管理・処分する人物で、法定相続人を捜索する役割も担っています。
相続財産管理人について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
相続財産管理人とは?必要なケースや選任方法をわかりやすく解説
申立て後は法定相続人の捜索がおこなわれる
相続財産管理人が選任されると、法定相続人の捜索がおこなわれます。
具体的には「官報公告」を掲示することで、相続が発生している事実を告知して、法定相続人が現れるのを待ちます。
ここで法定相続人が見つかった場合、その人物が遺産を相続するので、特別縁故者は遺産を取得できません。
公告から6ヵ月が経過しても相続人が現れない場合、法定相続人の不存在が確定します。
3.「特別縁故者に対する相続財産分与」を申し立てる
最後に、家庭裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与」を申し立てましょう。
申立て先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
法定相続人の不存在が確定した後、被相続人の債務を精算しても遺産が残る場合、家庭裁判所に認められた特別縁故者が被相続人の遺産を取得できます。
ただし「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」は、官報公告の満了期限から3ヶ月以内に申し立てる必要があります。
申立て期限を過ぎると、特別縁故者も遺産を受け取れなくなるため注意しましょう。
申立てから遺産取得までには半年以上かかる
各種申立てをおこなったからといって、被相続人の遺産をすぐに取得できる訳ではありません。
法定相続人が存在しない事実を確認した後、申立人が特別縁故者であるかを家庭裁判所で審理する必要があるため、申立てから遺産取得までは最低でも半年以上かかります。
また、特別縁故者が遺産を取得する場合も、通常の相続と同様に相続税が課せられるケースも存在するため注意が必要です。
相続税は「相続開始を知ってから10ヵ月以内」に納税する必要があるため、各種申立ては速やかにおこなうように心がけましょう。
特別縁故者が遺産を取得するには裁判所への申立てが必要
家庭裁判所に「特別縁故者」と認められれば、民法で定められた「法定相続人」でなくても、被相続人の遺産を取得することが可能です。
ただし、特別縁故者として被相続人の遺産を取得するには、家庭裁判所に各種申立てをおこない、特別縁故者である事実を認めてもらう必要があります。
特別縁故者と認められるのは、被相続人の養子・内縁の妻や夫など、生前の被相続人と特別な間柄にあった人物です。
もし心当たりがある場合、弁護士などの無料相談を受けて「どうすれば特別縁故者として遺産を取得できるか?」のアドバイスをもらうとよいでしょう。
特別縁故者に関するよくある質問
法定相続人でなくても被相続人の遺産を取得できる人物です。
法定相続人が1人もいない場合のみ、被相続人の遺産を特定縁故者が取得できます。
「被相続人と生計を共にしていた人物」「被相続人の療養看護につとめた人物」「被相続人と密接な関係にあった人物」という、3種類の要件いずれかを満たす必要があります。
必要書類・費用を準備した後で「相続財産管理人の選任」と「特別縁故者に対する相続財産分与」を申し立てましょう。
「相続財産管理人の選任」の申立てから、特別縁故者が遺産を取得するまでには半年以上かかります。