亡くなった人が生前に遺言書を作成していた場合、遺言書の内容に従って遺産を分けるのが原則です。
しかし、遺言書による遺産の分け方に著しい偏りがあると、遺留分を巡って相続人間のトラブルに発展することがあります。
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分です。
法定相続人が自身の遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
当記事では、遺留分が認められる法定相続人の範囲や、各法定相続人に認められた遺留分の割合などを詳しく解説しますので、遺留分についての理解を深める一助としてください。
- 遺留分とは「法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分」
- 遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人のみ。
- 遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる。
遺留分とは「法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分」
亡くなった人が遺言書を残していた場合、原則として法定相続分より遺言書の内容が優先されます。
※法定相続分・・・各法定相続人が相続できる遺産の割合。
※法定相続人・・・民法で定められた相続する権利を持つ人。
そのため、法定相続分以外の割合で遺産を分けたり、法定相続人以外の人が遺産を相続することもあるのです。
ただし、特定の法定相続人には「遺留分」が認められています。
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分のことです。
遺留分は「遺言よりも強い権利」とされており、遺留分未満の遺産しか相続できなかった法定相続人は、侵害された遺留分額に相当する金銭を請求できます。
法定相続人とは?法定相続人の範囲や相続できる遺産の割合も徹底解説
遺言による遺産分割に偏りがあると遺留分が問題となる
遺留分が問題となるのは、遺言に従って遺産を分けると著しい偏りが生じる場合です。
- 子供が複数いるのに、親が特定の子供にすべての遺産を遺贈してしまった。
- 父親が愛人にすべての遺産を遺贈してしまった。
- 被相続人が再婚していて元配偶者との間に子供がいるのに、今の配偶者の子供にすべての遺産を遺贈してしまった。
- 親が存命なのに、夫が妻にほとんどまたはすべての遺産を遺贈してしまった。
例えば上記のようなケースでは、相続人間で遺留分を巡りトラブルとなる可能性が高いでしょう。
※遺贈・・・遺言によって財産を譲ること。
「遺留分」と「法定相続分」の違い
遺留分と法定相続分では「権利が認められる人の範囲」が違います。
法定相続分が認められる人、つまり法定相続人になれる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
被相続人の血族には、子供などの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪が含まれます。
一方で、遺留分が認められる人は、配偶者と子供などの直系卑属、親などの直系尊属のみで、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められません。
また「遺産全体に対する割合」についても、遺留分と法定相続分では異なります。
各法定相続人に認められた遺留分の割合については、後の項目で詳しく解説します。
法定相続分とは?遺産分割における法定相続分の割合と優先順位をわかりやすく解説します
遺留分が認められる法定相続人の範囲
法定相続人であれば誰でも遺留分が認められるわけではありません。
遺留分が認められる人は、法定相続人のなかでも一部の人だけなので注意してください。
次の項目から、遺留分が認められる法定相続人の範囲について、詳しくお伝えします。
遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人のみ
遺留分が認められる人は、配偶者と子供などの直系卑属、親などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められていません。
なお、法定相続人には、子供などの直系卑属が第1順位、親などの直系尊属が第2順位のように優先順位があります。
一方で、遺留分が認められる人には、法定相続人のような優先順位も存在しないので覚えておきましょう。
遺留分が認められない法定相続人
兄弟姉妹や甥姪以外にも、遺留分が認められない法定相続人には以下のような人が該当します。
- 被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人も含む)
- 相続欠格事由に該当する人
- 相続廃除された人
- 相続放棄した人(代襲相続人も含む)
- 遺留分を放棄した人(代襲相続人も含む)
次の項目から、それぞれの人について詳しくお伝えします。
被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人も含む)
前述したように、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
これは、兄弟姉妹だけでなくその代襲相続人(甥・姪など)も同様です。
相続欠格事由に該当する人
相続欠格とは、以下の欠格事由に該当する相続人の相続権を、手続きなしで剥奪する制度をいいます。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとしたために刑罰を受けたこと。
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかったこと。
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた、または変更させたこと。
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿したこと。
相続欠格事由に該当する人は、配偶者や子供などであっても遺留分が認められていません。
相続廃除された人
相続廃除とは、被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度をいいます。
将来の相続において相続人になり得る人(=推定相続人)に次の廃除事由がある場合、被相続人は生前に(あるいは遺言により)家庭裁判所へ相続廃除を請求できます。
- 推定相続人が被相続人を虐待した、または重大な侮辱を加えたこと。
- 推定相続人に著しい非行があったこと。
相続廃除された人は、配偶者や子供などであっても遺留分が認められていません。
相続放棄した人(代襲相続人も含む)
相続放棄した人も遺留分が認められていません。
相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをおこないます。
なお、相続放棄をした場合、その代襲相続人も遺留分が認められなくなります。
各法定相続人に認められた遺留分の割合
各法定相続人に認められた遺留分の割合を計算するには、まず「遺留分の基礎となる財産」を確認しなければなりません。
遺留分の基礎となる財産は、以下のような式で算出できます。
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
なお「生前贈与した財産」とは、以下のようなものを指します。
- 被相続人が亡くなる10年以内に相続人へ贈与された財産
- 被相続人が亡くなる1年以内に相続人以外の人へ贈与された財産
- 当事者が遺留分を侵害すると知りながら贈与した財産
次の項目から、実際に「各法定相続人に認められた遺留分の割合をどのように計算すればよいのか」詳しくお伝えしていきます。
「各法定相続人に認められた遺留分の割合」の計算方法
各法定相続人に認められた遺留分の割合は、以下の式で算出できます。
なお、総体的遺留分は民法で以下のように定められています。
- 法定相続人が直系尊属のみ 1/3
- それ以外のケース 1/2
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
法定相続人が複数いる場合は「遺留分の基礎となる財産 × 総体的遺留分」で計算した割合に、さらに各法定相続人の法定相続分を乗じてそれぞれの遺留分の割合を算出します。
こうして計算した各法定相続人に認められた遺留分の割合を「個別的遺留分」といいます。
遺留分の割合の一覧表
前の項目で紹介した遺留分の割合の計算方法を用いて、ケース別に遺留分の割合を計算すると、以下のようになります。
法定相続人の組合せ | 法定相続人全員の遺留分 | 各法定相続人の遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
子供のみ | 1/2 | 子供1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
配偶者と子供 | 1/2 | 配偶者1/4 子供1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者2/6 父母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2 兄弟姉妹なし |
なお、子供や直系尊属が複数いる場合は、各法定相続人の遺留分をさらに人数で等分することになります。
遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる
法定相続人が自身の遺留分を侵害された場合「遺留分侵害額請求」によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
なお、遺留分侵害額請求の請求先には優先順位があるので覚えておきましょう。
遺留分侵害額請求の請求先は「遺贈を受けた人」「死因贈与を受けた人」「生前贈与を受けた人」の3つがあり、以下の順番で請求するように定められています。
- 遺贈を受けた人
- 死因贈与を受けた人
- 日付の新しい生前贈与を受けた人
※死因贈与・・・死亡を原因として贈与する行為。
遺留分侵害額請求をおこなう3つの方法
遺留分侵害額請求には、主に以下3つの方法があります。
- 内容証明郵便
- 調停
- 訴訟
次の項目から、それぞれの方法について詳しくお伝えします。
1.内容証明郵便
まずは内容証明郵便で遺留分の請求書を送付し、相手と遺留分の支払いについて話し合います。
内容証明郵便を送る理由は、後の項目で説明する「遺留分侵害額請求権の時効」を止めるためです。
内容証明郵便を送付しても相手が応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
2.遺留分侵害額の請求調停
遺留分侵害額の請求調停を申し立てると、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、遺留分の支払いを拒む相手に「法的な権利があるから払わざるを得ない」と説得してくれます。
ただし、調停はあくまでも話し合いの延長なので強制力はなく、合意できなければ調停は不成立となります。
調停で話し合っても合意できない場合は「遺留分侵害額請求訴訟」を起こさなければなりません。
3.遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求訴訟では、裁判所が遺産を評価して遺留分を計算し、相手に強制力のある支払い命令を下してくれます。
調停と違い、話し合いではないので当事者の合意は不要です。
なお、裁判で主張を認めてもらうには、法的に正しい主張であることを根拠づける資料の提出が必要です。
自分一人でおこなうのは困難なので、弁護士に依頼するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求権には1年の時効があるので注意
遺留分侵害額請求権(=遺留分侵害額請求をおこなう権利)には時効があり「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に遺留分を請求する必要があります。
相続開始や遺留分侵害を知りながら1年以上放置すると、遺留分を請求できなくなるので注意してください。
また、相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過すると「除籍期間」によって遺留分を請求できなくなります。
なお、遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に「請求」すれば止めることが可能です。
請求の方法について特に決まりはありませんが、前述した内容証明郵便であれば相手に送った「請求書の内容」と「請求書の送達日」を証明できるので、確実な証拠となります。
遺留分が認められる法定相続人の範囲や遺留分の割合を把握しておこう
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分のことです。
遺留分が認められているのは法定相続人すべてではなく、配偶者と子供などの直系卑属、親などの直系尊属のみで、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。
また、各法定相続人に認められた遺留分の割合は法定相続分と違い「総体的遺留分」に「各法定相続人の法定相続分」を乗じて計算するので覚えておきましょう。
なお、遺留分を侵害された場合「遺留分侵害額請求」によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
自身でおこなうのが難しい場合は、弁護士へ相談するとよいでしょう。
遺留分のよくある質問
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分のことです。
遺留分と法定相続分では「権利が認められる人の範囲」が違います。遺留分が認められる人は、配偶者と子供などの直系卑属、親などの直系尊属のみで、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。一方で法定相続分が認められる人、つまり法定相続人になれる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族で、兄弟姉妹と甥姪も含まれます。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
「総体的遺留分」×「各法定相続人の法定相続分」で計算できます。総体的遺留分は、法定相続人が直系尊属のみなら1/3、それ以外のケースは1/2になります。
遺留分を侵害された場合「遺留分侵害額請求」によって遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。