コロナによる外出自粛の影響で夫婦の時間が増え、そのせいで不満が溜まり離婚になる「コロナ離婚」が増えています。
離婚時に注意すべきなのは、マイホームを離婚後どうするかです。とくに、共有名義のマイホームは夫婦双方に所有権があるため、離婚時にお互いが権利を主張してトラブルになるリスクがあります。
離婚時は、マイホームの共有名義を解消するのがおすすめです。解消方法としては「マイホームを丸ごと売却する」か「どちらかが相手の持分を買取る」の2つがあります。
スムーズに共有名義を解消するなら、マイホームを売却するほうがよいでしょう。売却益があれば現金で公平に財産分与をできるので、トラブルになりにくいといえます。
離婚にあたってマイホームを売却する場合、弁護士と連携した共有持分専門の買取業者に相談するのがおすすめです。共有名義のマイホーム売却に必要な手続きから、離婚に関する悩みまでまとめて相談してみましょう。
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- 共有名義のマイホームは離婚時に共有状態を解消しよう。
- 共有状態を解消する方法は「どちらかが持分を買い取る」か「家そのものを売却する」の2つ。
- コロナ禍における離婚の手続きはオンラインやリモートでおこなうのがおすすめ
マイホームが共有名義の場合は離婚時に共有状態を解消しよう
夫婦共同でマイホームを購入したのちに、離婚が決まったときマイホームは夫と妻、どちらの所有になるのでしょうか。
例えば「妻だけがそのまま家に住み続ける」というようにマイホームの扱い方自体は、夫婦の話し合いによって決められます。
しかし、マイホームが共有名義だった場合、離婚の手続きをしただけでは不動産の名義は「夫と妻の共有名義」から変わりません。
離婚をして婚姻関係を解消したにもかかわらず、家の共有名義をそのままにしておくと、トラブルが発生しやすくなります。
ですので、夫婦で共有されているマイホームをもつ場合、離婚時には共有状態を解消するべきです。
共有不動産については、こちらの記事で詳しく解説しています。
共有不動産とは?不動産共有におけるトラブル例と私道の共有持分をわかりやすく解説離婚しても共有名義のままだとトラブルに発展しやすいので注意
婚姻中であれば、夫婦が共同でマイホームに住んでいるため、共有名義であってもトラブルは起きないでしょう。
しかし、離婚をして他人になった状態で、不動産を共有状態にしておくと、さまざまなトラブルの原因になってしまいます。
以下のリストは、共有名義のマイホームをもつ夫婦が離婚し、共有名義を解消しないまま、妻が住み続けることによって生じるトラブルの一例です。
- 家に住んでいないにもかかわらず、夫に対して固定資産税が課せられる
- 居住しているのが妻だけであっても、家の売却やリフォームなどは、妻の意思だけでは自由におこなえない
- ローンの支払い義務が夫に残っている場合、ローンが滞納されると強制的に家が売却されてしまう
このように、離婚をしたのに共有状態を解消せずにいると、トラブルが生じやすくなってしまいます。
ですので、離婚した際は、必ず共有状態の解消をしましょう。
なお、離婚時にマイホームを売却する場合は、家の名義は第三者へと移転するので、名義変更の手続きは必要ありません。
共有状態を解消するには「どちらかが持分を買い取る」か「家そのものを売却する」
前の項目でも説明しましたが、離婚時には共有名義を解消するべきです。
夫婦で共有している不動産の共有状態を解消する方法は「どちらかが持分を買い取る」か「家そのものを売却する」です。
夫か妻のどちらかが住み続ける場合は、そのまま居住する人が全ての共有持分を買い取りましょう。
また、夫と妻のどちらとも、そのままの居住を希望しない場合はマイホームを売却し、売却価格を夫婦で分け合うとよいでしょう。
以下の項目で、2つの方法について詳しく解説します。
夫か妻のどちらかが住み続ける場合は持分を買い取って家の単独所有者になろう
離婚時における不動産の共有状態を解消する際は、離婚後に家をどのように扱うかが重要です。
もしも、夫か妻のどちらかが住み続ける場合は、全ての共有持分を買い取り、単独の所有者になりましょう。
例えば、1,000万円の価値がある家を、夫婦の共有名義(夫婦それぞれに1/2の持分権)で所有していたとします。
離婚するときその家に、そのまま妻が居住するとします。
この場合だと、妻は夫に対して500万円(1,000万円の半分)の支払いが必要です。
どちらかが住み続ける場合は家やローンの名義人変更が必要になることも
持分を買い取って、共有名義を解消する場合は「家やローンの名義人」に注意する必要があります。
さきほどの例では、妻が夫から持分を買い取り単独所有者になりました。
しかし、マイホームや住宅ローンが夫の名義で登録されている場合、名義人を変更する必要があります。
なお、名義人の変更には金融機関の審査があり、審査を通るためには安定した収入が必要なので注意しましょう。
離婚後に夫婦2人とも家に住まない場合は売却して代金を分け合おう
離婚時に、夫婦2人ともマイホームの居住を希望しない場合は、マイホームを売却しましょう。
家を売却する方法は、どちらかがそのまま居住する方法に比べて、手続きが非常に簡単ですし、居住権を巡って争いになることもありません。
また、離婚時に家を売却する際、法律に基づいて「財産分与」されます。
財産分与とは、離婚時に夫婦ともに認められている、結婚後に生じた財産を1/2ずつ分け合う制度のことです。
離婚時におけるマイホームの扱い方や財産分与については、こちらの記事で詳しく解説しています。
コロナ離婚の手続きはオンラインで!離婚時の家売却や扱い方についてわかりやすく解説共有物分割請求とは共有不動産を分割するための話し合いのこと
共有状態を解消するためには、共有物分割請求をする必要があります。
共有物分割請求とは共有不動産を分割するための話し合いのことで、夫婦間での話し合いだけで和解することもあれば、裁判まで発展するケースもあります。
共有物分割請求をおこない、さきほどの項目で紹介した2つの方法で、共有状態を解消しましょう。
共有物分割請求については、こちらの記事で詳しく説明しています。
共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説夫婦間の共有物分割請求訴訟は棄却される恐れがある
夫婦で居住していた家を対象に、共有物分割請求訴訟を提起する場合「権利濫用」と認められ、訴訟が棄却される可能性もあります。
権利濫用とは、有している権利の範囲を逸脱して、権利を行使しようとすることです。
訴訟によって他共有者が住居を失ってしまう場合などに、権利濫用とされる場合があります。
共有物分割請求における権利濫用についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
【共有物分割請求が権利濫用となるケース】棄却されたときの対処法も解説共有物分割請求はリモートでもおこなえる
共有物分割請求は、夫婦間の話し合いの段階であれば、リモートでおこなえます。
話し合いをリモートでおこなうと、感染症対策も万全ですし直接会って話すわけではないので、冷静になって家の扱いを決められることでしょう。
リモートで共有物分割請求する場合は「ZOOM」「LINE」「Skype」など無料で利用できるビデオ電話ツールの利用がおすすめです。
ただし、共有物分割請求が裁判まで発展してしまった場合は、裁判所への出頭が必要なので注意しましょう。
コロナ離婚の不動産売却ははオンライン相談の活用がおすすめ
離婚を考えるほど、夫婦間が悪化してしまっている場合は、慰謝料の請求やマイホームの扱いなど、専門家に相談しないと解決が難しいことも多いです。
ですが、コロナ禍による情勢の変化で、弁護士事務所や不動産会社に直接向かうことが難しいです。
そこで、オンライン相談を受け付けている、弁護士事務所や不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
また、オンライン相談サービスの中でも、特におすすめしたいのが「クランピーリアルエステートのオンライン売却相談」です。
クランピーリアルエステートは、弁護士と提携している不動産会社なので、離婚時における不動産の相談も受け付けてくれます。
オンライン相談を利用して感染対策を万全にしながら、離婚時の問題を解決するとよいでしょう。
コロナ離婚する際はオンライン手続きを利用してマイホームの共有名義を解消しよう
離婚時に共有名義のマイホームを所有している場合、後々のトラブルを防ぐために共有状態を解消すべきです。
共有状態を解消する方法は「どちらかが持分を買い取る」か「家そのものを売却する」の2つです。
離婚後におけるマイホームの扱い方によって、2つの方法から選びましょう。
また、コロナ禍によって外出が困難なときは、インターネットを利用したオンラインでの手続き・オンライン相談などを活用しましょう。
オンラインでの手続きや相談であれば、感染リスクを減らしたうえで、普段と変わりなく離婚における手続きをおこなえます。
離婚と家についてよくある質問
現金にしたほうが分割しやすいため、多くの場合は売却してから財産分与します。夫婦のどちらかが居住をする場合、代わりとして相手方へ金銭を多く分与するケースが多いでしょう。
結婚してから購入した家なら、持分割合に関わらず折半するのが原則です。婚姻期間中に築いた財産は、すべて夫婦が協力して築いた「共有財産」とみなされるためです。ただし、離婚協議で夫婦が合意すれば、折半以外の分割も可能です。
離婚に向けた手続きは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。相手方との交渉や各種手続きを代行してもらえます。家の売却については、オンラインでの査定を利用すれば人との接触を極力避けられます。
売却はできますが、財産分与では、共有持分の売却代金も含むすべての財産を折半することが原則となります。売却が「離婚前に自分の共有持分を現金化して、財産分与の対象から外す」という目的だとしたら、意味がないといえるでしょう。
共有持分の取り扱いに不慣れな大手不動産会社より、共有持分を専門としている買取業者のほうが高額で買い取ってもらえるでしょう。また、離婚協議などでトラブルになっている場合は、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。→弁護士と連携した買取業者はこちら