相続の際、相続人で話し合って合意した内容を書面に起こし、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続人が自分たちで作成することもできますが、記載ミスや改ざん防止のためにも、弁護士や司法書士に作ってもらうのが一般的です。
自分で作成する場合、もっとも大切なのは「誰が」「どの不動産を」相続するのかがはっきりとわかるように書くことです。
記載ミスがあると法務局や金融機関などの相続手続きが遅れてしまうので、この記事で紹介しているひな形を参考に正しい書き方で作成してください。
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- 遺産分割協議書の作成で一番大切なのは「誰が」「どの不動産を」相続するか明記すること。
- 完成した遺産分割協議書は金融機関・法務局・陸運局などに提出しよう。
- 遺産分割協議書を作成依頼する場合は弁護士や司法書士に相談しよう。
遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書という
ある人が亡くなって遺産が発生し、遺産の分け方を決めるための相続人全員での話し合いのことを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議の結果を記載したものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書自体に作成義務はありませんので、作成しなかったことによる罰則などは存在しません。
しかし、不動産を登記するときや名義を変更するときに必要になるため、遺産分割協議書の作成を強くおすすめします。
遺産分割協議書は相続人でも作成できる
弁護士や司法書士などの専門家でないと「遺産分割協議書を作成できない」ということはなく、書き方を知っていれば相続人でも遺産分割協議書を作成できます。
書き方を解説していきますので、この記事を参考に自分で作成してみてはいかがでしょうか。
遺産分割協議書を作成すると後の紛争を回避できる
後々の相続人同士の紛争を回避するために遺産分割協議書は役立ちます。
というのも、口約束だけだと「その遺産は私がもらうはずだ」「そんな約束した覚えはない」などと、トラブルが起きてしまう恐れがあるためです。
遺産分割協議書はこのように事後的なトラブルを回避する「証拠」として利用できます。
遺産分割協議書は相続する人数分作成しよう
遺産分割協議書は最低1通あれば問題ありませんが、紛失してしまったり、協議の結果を受け入れられない人に処分されてしまうと、その遺産分割協議書は無効になってしまいます。
そうなってしまうと、遺産分割協議を最初からやり直す必要があり、二度手間となります。
このようなトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書は相続する人数分作成し、1人1通ずつ保管しましょう。
遺産分割協議書が必要になるタイミング
前の項目でも説明したとおり、遺産分割協議書はトラブル回避に役立ちます。
また、被相続人の遺言書がない場合や遺産の登記、車の名義変更などをおこなう場合に遺産分割協議書は必要です。
不動産の登記・名義変更をするとき
不動産を相続するには遺産分割協議書を法務局に提出し、登記してもらう必要があります。
もしも、相続人が不動産を相続する権利があるという協議結果になった後に遺産分割協議書が無い場合、法務局の登記手続をうけられませんので、必ず用意しておきましょう。
「遺言書が無いとき」と「複数の相続人がいるとき」
複数の相続人によって遺産を分け合うには「誰が」「どの」遺産を相続するか明確にする必要があり、それを遺産分割協議書に記載しなくてはいけません。
なので、相続人が複数いて遺産を分け合う場合に、遺産分割協議書が必要になります。
また、遺言書がないときにも遺産分割協議書は必要です。
遺言書があればその内容にどおりに遺産を分割できますが、全ての遺産について記載されていない場合、記載のない遺産の分割協議が必要になるので注意しましょう。
遺言書があっても自筆証書遺言だったとき
遺言書が自筆証書遺言だった場合は遺言書が無効になってしまう可能性があります。
というのも、自筆証書遺言が有効と認められるためには厳しい条件が多く、それを満たせるものは少ないからです。
もしも被相続人が亡くなったあとに遺言書が見つかった場合、その遺言書が有効かどうか確かめられる「検認」を裁判所でしてもらいましょう。
この結果、遺言書として認められない場合は、やはり遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書はひな形と正しい書き方を確認しながら作成しよう
まず、国税庁が公開している記載例を基に、遺産分割協議書のひな形を作成してみました。
ひな形を見ながら作成すれば、誰でも簡単に遺産分割協議書を用意できます。
ひな形の各項目にどんな情報が書かれているのかを確認し、正しい書き方で遺産分割協議書を作成してみてください。
遺産分割協議書がすぐに作成できるよう、ひな形のWordファイルを用意しました。
以下のリンクからダウンロードできますので、ぜひ利用してみてください。
【遺産分割協議書ひな形のWordファイル】
参照:国税庁ホームページ「相続税申告のしかた(20)遺産分割協議書の記載例」
正式な書き方は法律で定められていないが記載すべき情報は決まっている
じつは、遺産分割協議書の書き方に法的な決まりはありません。
縦書きで書いても、横書きで書いても構いませんし「決まっているひな形どおりに書かなければいけない」なんてこともありません。
しかし、記載内容や記述に不備があると、遺産分割協議書として認められず再度作り直すことになってしまいます。
そこで、要点ごとに書き方の一例を紹介していきます。
必ずしも、この記事に書かれていることをすべて、この順番どおりに記載しなくてはならない訳ではありませんので、実際に作成する場合は自分の相続する遺産の状況にあてはめて記載しましょう。
遺産分割協議書に必ず記載すべき情報と記載順の例
- 被相続人の情報「名前・死亡日・本籍地・最終の住所地」
- 「誰が」「どの財産」を相続するのか
- 相続人全員が同意しているか
以上の3点は遺産分割協議書に必ず記載するべきです。
これらが記載されていないと遺産分割協議書として認められず、再度作成する手間がかかってしまいます。
ひな形のように「相続人〇〇が取得する財産」と記載し、その下に協議の結果通りに相続する財産を並べて記載しましょう。
もしも、単独で相続する場合は「相続人〇〇が取得する財産」の後に、すべての財産を記載するとよいです。
被相続人の情報「名前・死亡日・本籍地・最終の住所地」を戸籍謄本どおりに記載する
誰が被相続人なのか一目で特定できるように「名前・死亡日・本籍地・最終の住所地」を戸籍謄本どおりに記載します。
とくに、本籍地や最終の住所地の記載には注意が必要で、これらの記載が戸籍謄本どおりでないと被相続人の特定ができません。そうなると、遺産分割協議書として認められず再作成が必要になります。
誰が「どの財産」を相続するのか、特定できるよう明確に記載する
遺産分割協議書の記載で一番大切なことは「誰が」「どの財産」を相続するか明確に記載することです。
加えて、ただ情報を並べて記載するのではなく明確に遺産を特定できるように記載する必要があり、もしも情報に誤りがあると名義変更や手続きを受け付けてくれないこともあります。
不動産は登記事項証明書の記載どおりに「所在・地番・地目・地積」を記入する
不動産を相続するときは、不動産の特定のために「登記事項証明書」の記載通りに記入します。
そのときに記載すべき事項は以下の4点です。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
「被相続人が住んでいた家を長男が相続する」のような記載だと不動産の特定ができず、相続の手続きをうけられませんので必ず「登記事項証明書」の記載通りに記入しましょう。
預貯金は「金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号・口座名義人」を記載する
預貯金を相続する場合は以下の5点を記載します。
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
- 口座名義人
金融機関・銀行によっては遺産分割協議書がなくても「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」などがあれば相続の手続きができる場合もあります。不明な点があれば契約している金融機関に相談するとよいでしょう。
また、以上の5点さえ記載されていれば別途、貯金額について記載する必要はありません。
有価証券は会社名・株式の種類・株式数を記載する
有価証券の特定には以下の3点が必要になります。
- 会社名及び銘柄名
- 株式の種類
- 株式数
また、株式を証券会社に預けている場合、以下の2点も記載が必要です。
- 証券会社名
- 口座番号
証券会社によっては、遺産分割協議書がなくても「委任状」「法定相続情報一覧図」などがあれば相続の手続きができる場合もあります。
不明な点があれば契約している証券会社に相談するとよいでしょう。
自動車は車検証の記載どおりに記入する
自動車を相続するときは車検証に従い、以下の2点の記載が必要です。
- 自動車登録番号
- 車台番号
相続する自動車の査定価格が100万円以下である場合は、遺産分割協議書を簡略化した「遺産分割協議成立申立書」を代わりに提出すれば、相続手続きできます。
遺産分割協議成立申立書は国土交通省が定めている書式がありますので、そのひな形をダウンロードして書類作成するとよいでしょう。
遺産分割協議後に発見された財産は誰が相続するかあらかじめ決めて記載しておく
これまでは確定している遺産の書き方を説明しましたが、遺産分割協議が終了したあとに遺産が発見される場合があります。
後から見つかった遺産は誰が相続するか、あらかじめ決めて記載しておくとよいでしょう。
例えば「ここに記載されていない遺産が見つかった場合は、〇〇が取得する」と、記載すればもし新たに遺産が見つかっても再度、遺産分割協議をする必要はなくトラブルの原因を無くせます。
相続人全員の署名と実印で押印する
遺産の分け方を記載し終えたら、最後に相続人全員がその協議内容で同意したことを示すため、相続人全員の署名と実印を押印します。
もしも、単独で全ての遺産を相続するとしても相続人全員の署名と実印が必要です。
遺産分割協議書が2枚以上になるときは契印を押す
遺産の内容が多かったり、相続する人数が多いと遺産分割協議書が1枚に書ききれないこともあります。
遺産分割協議書が2枚以上になる場合は契印をしましょう。
遺産分割協議書が正しいことを証明し、書類の改ざんを防ぐために契印されます。
協議書はパソコンで作成しても手書きで作成してもよい
先程も説明したように遺産分割協議書には決まった作成方法はありませんので手書きで作成してもいいですし、パソコンを使って作成しても構いません。
手書きの場合は、きちんとした書体で誰が読んでも内容が伝わるように作成しましょう。
修正が必要になるためデータで保存できるパソコンでの作成が便利
遺産分割協議書を作成していると、何度か手直しや修正が必要になります。
その場合、手書きだと最初から書き直すことになってしまいますので、データで保存して簡単に修正できるパソコンを使用しての作成をおすすめします。
もちろん、パソコンをお持ちでなかったり、操作が苦手であれば手書きで作成しても何も問題ありません。
遺産分割協議書が完成したら金融機関・法務局・陸運局に提出し名義変更をしよう
遺産分割協議書の作成が終了したら相続手続きを管理する、それぞれの銀行や行政機関に提出しましょう。
提出先の例として以下の3点があげられます。
- 不動産を相続する場合は法務局
- 預貯金を相続する場合は各金融機関
- 車を相続する場合は陸運局
複数の提出先がある場合は遺産分割協議書のコピーでも提出は可能
複数の遺産を相続する場合、遺産分割協議書の提出先も複数になります。
その場合、原本を何回も使い回す必要はなく、原本のコピーの提出でも手続きは認められます。
自分が遺産分割協議書を提出する枚数分、コピーを用意するとよいでしょう。
遺産分割協議書を作成依頼する場合の依頼先とその費用
遺産分割協議書の作成は相続人でもできますが、遺産分割協議書を作成する時間がなかったり、書類の作成を不安に思うこともあるかもしれません。
そのようなときには、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するのもよいでしょう。
専門家に依頼すると費用はかかってしまいますが、ミスなく書類を作成してくれるので安心して任せられます。
依頼できる専門家は2つあり、それぞれの特徴と相場価格を以下で説明します。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士へ依頼しよう
相続人同士で遺産分割協議がまとまらないときは、弁護士に依頼して協議を調える必要があります。
多くの場合、遺産分割協議の調停の弁護士費用には、遺産分割協議書の作成費用も含まれています。
ですので、遺産分割協議の調停を弁護士に依頼する場合は、そのまま弁護士に遺産分割協議書を作成してもらうと良いでしょう。
弁護士への依頼費用は「およそ10万円」
弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合、戸籍謄本の収集や相続人の調査、遺産分割協議の調停もすべて任せられます。
弁護士費用はそれらすべてを含めたものとなり、弁護士に遺産分割協議書の作成依頼する場合の相場価格はおよそ「10万円」です。
遺産分割協議書の作成のみの場合は司法書士に依頼しよう
相続人同士での協議がまとまり、弁護士への遺産分割協議の依頼が必要でないのなら、遺産分割協議書の作成だけを司法書士に依頼しましょう。
司法書士への依頼費用は「およそ5万円」
遺産分割協議書の作成だけを依頼する場合は、戸籍謄本の収集、相続人の確定は自分で行う必要があります。
ですので、司法書士からすると手間が少ない分、弁護士に依頼するよりも安くなります。
司法書士に遺産分割協議書を作成依頼する場合の相場価格はおよそ「5万円」です。
遺産分割協議書の作成費用は遺産が多いほど高くなる
弁護士、司法書士どちらに依頼しても、相続できる遺産の価値が高いほどかかる費用も高くなります。
例えば、相続する遺産が「1,000万円」の場合と「1億円以上」ある場合だと、作成費用に30万円ほどの差が生まれることもあります。
遺産の相続をスムーズにおこなうために遺産分割協議書は作成しよう
車や、預貯金、有価証券などは、遺産分割協議書がなくても相続できる場合もありますが、不動産の相続には遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の作成で一番大切なことは「誰が」「どの財産」を相続するか明確に記載することです。
遺産分割協議書の作成は相続人でも可能ですので、この記事とひな形を参考にして作成してみてください。
遺産分割協議書が完成したら法務局や、金融機関などに提出し、遺産の相続手続きをおこないましょう。
また、遺産分割協議において少しでも不安がある場合、早めの段階で弁護士に相談しましょう。
遺産分割協議書についてよくある質問
遺産分割協議で取り決めた内容を書面に起こしたものです。協議の結果を証明するもので、相続登記の際にも添付書類として提出します。
相続人が自分で作成することもできます。ただし、法律の専門知識が必要になるため、司法書士や弁護士などに作成してもらうのが一般的です。
はい、相続人の数だけ作成するのが一般的です。1人1通ずつ保管し、後からトラブルが起きたとき、協議の結果を証明できるようにしておきましょう。
司法書士は依頼人の代わりに交渉することができないため、相続を巡ってトラブルが起きている場合、解決に向けた直接的なサポートができません。一方、弁護士は依頼人に代わって、他相続人との交渉や調停・訴訟のサポートもおこなえます。
司法書士への依頼費用はおよそ5万円、弁護士への依頼費用はおよそ10万円が相場です。ただし、相続財産が高額であるほど、金額も高くなっていきます。