亡くなった人の遺産を分ける場合、遺言書があれば遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言書がない場合は、相続する権利を持つ人全員で遺産分割協議をおこない「誰が・どれくらいの割合で」遺産を相続するのか話し合います。
この遺産分割協議に参加する権利を持っているのは、民法で定められた「法定相続人」だけです。
遺言書によって相続権を付与されていない限り、法定相続人以外の人は遺産を相続できません。
また、法定相続人が全員揃っていない状態でおこなった遺産分割協議は無効になります。
当記事では、法定相続人の範囲や各法定相続人が相続できる遺産の割合について、詳しく解説していきます。
- 法定相続人とは「民法で定められた相続する権利を持つ人」
- 配偶者は必ず法定相続人になり、被相続人の血族で優先順位が高い人も配偶者と一緒に法定相続人になる。
- 法定相続分とは「各法定相続人が相続できる遺産の割合」
法定相続人とは「民法で定められた相続する権利を持つ人」
民法では、亡くなった人の遺産を誰が相続するのかを定めています。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、法定相続人の範囲に含まれる人は遺産を相続する権利を持ちます。
ただし、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先され法定相続人以外の人が遺産を相続することもあるのです。
この場合、遺言書による遺産の分け方に著しい偏りがあると、遺留分を巡って相続人間のトラブルに発展することがあります。
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得分のことです。遺留分については、下記の関連記事も参照してください。
遺留分とは?遺留分が認められる法定相続人の範囲や割合を徹底解説法定相続人と法定相続分の早見表
法定相続分と法定相続分については、民法に定められています。
「誰がどれくらいの法定相続分があるか知りたい」という場合は、下記の早見表を参考にしてください。
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 直系卑属(子供など) | 直系尊属(両親など) | 傍系血族(兄弟姉妹など) | |
第1順位 (直系卑属がいる場合) |
1/2 | 1/2 | 0 | 0 |
第2順位 (直系卑属がおらず直系尊属がいる場合) |
2/3 | 該当者なし | 1/3 | 0 |
第3順位 (直系卑属・直系尊属がおらず傍系血族がいる場合) |
3/4 | 該当者なし | 該当者なし | 1/4 |
(代襲相続を含めて)配偶者以外に法定相続人がいない場合 | 1 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
相続順位は「法定相続人の状況」によって代わり、直系卑属がいるなら第1順位、直系卑属がおらず直系尊属がいるなら第2順位・・・というように下がっていきます。
同順位の別の法定相続人が死亡している場合は、その人の法定相続分は残った法定相続人のものになります。例えば、第1順位で配偶者が死亡していれば、直系卑属の法定相続分が1になるといった具合です。
また、同じ順位に同じ続柄の人が複数いれば、その人数で分割します。例えば、子供が2人いる場合、1人あたりの法定相続分は「1/2÷2=1/4」です。
「法定相続人」と「相続人」の違い
法定相続人とは「遺産を相続する権利を持つ人」を指す一方で、相続人とは「実際に遺産を相続する人」を指します。
例えば、法定相続人が相続放棄など何らかの理由で遺産を相続しなかったとしても、その人が法定相続人であることに変わりはありません。
しかし、実際に遺産を相続していないため、その人は相続人ではないということです。
法定相続人の範囲
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
なお、被相続人の血族には法定相続人となるうえでの優先順位があり、優先順位の高い人が配偶者と一緒に法定相続人となります。
次の項目から、法定相続人の範囲について、さらに詳しくお伝えしていきます。
配偶者は必ず法定相続人になる
被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。
この場合の配偶者とは「法律上の婚姻関係にある配偶者」であり、内縁の妻や事実婚のパートナーなどは法定相続人になれません。
また、離婚した元夫や元妻も法定相続人になれないので注意してください。
なお、被相続人が亡くなった時点で、配偶者が別居していたり離婚調停がおこなわれていたとしても、婚姻関係があれば配偶者は法定相続人になれます。
優先順位が高い人も配偶者と一緒に法定相続人になる
被相続人の血族のうち最も優先順位の高い人も法定相続人になることができ、被相続人の配偶者と一緒に遺産を相続するのが原則です。
被相続人の血族における法定相続人となるうえでの優先順位は、以下のように定められています。
- 【第1順位】子供(死亡している場合は孫やひ孫)
- 【第2順位】父母(死亡している場合は祖父母)
- 【第3順位】兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)
先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は法定相続人になれません。
後順位の人は、先順位の人がいない場合にはじめて法定相続人になれます。
なお、同じ順位の人が複数いる場合は、全員が法定相続人となります。
【第1順位】子供(死亡している場合は孫やひ孫)
被相続人に子供がいる場合には、配偶者と子供が法定相続人となります。
ただし、子供が被相続人より先に亡くなっている場合は、子供の子供(孫)が代わりに法定相続人になります。
さらに、孫も亡くなっている場合は孫の子供(ひ孫)が代わりに法定相続人になるのです。
このように、被相続人より先に亡くなった法定相続人に代わって、亡くなった法定相続人の直系卑属などが法定相続人になることを「代襲相続」といいます。
第1順位の代襲相続は、下へ下へと何代でも受け継がれていくので覚えておきましょう。
ちなみに、被相続人の子供に配偶者がいても、子供の配偶者は被相続人の血族ではないので、法定相続人にはなれません。
【第2順位】父母(死亡している場合は祖父母)
被相続人に子供や子供の直系卑属がいない場合は、被相続人の直系尊属と配偶者が法定相続人となります。
もし、父母も祖父母も存命の場合は、亡くなった人により近い世代である父母の方を優先します。
ちなみに、被相続人の配偶者の父母や祖父母が存命であっても、被相続人の血族ではないので法定相続人にはなれません。
【第3順位】兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)
被相続人に子供や子供の直系卑属がおらず、直系尊属も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その人の子供(甥や姪)が相続人となります。
なお、第3順位の代襲相続が認められるのは1代限りです。
被相続人の甥や姪も亡くなっている場合、甥や姪の子供は法定相続人になれませんので注意してください。
法定相続人になれない人
被相続人の血族であっても、何らかの理由で法定相続人になれない人もいます。
また、法定相続人と縁があっても、法定相続人には該当しない人もいるのです。
次の項目から、法定相続人になれない人について、さらに詳しくお伝えしていきます。
相続権を持たない人
被相続人と縁があっても法定相続人には該当しない人には、以下のような人が挙げられます。
- 内縁の妻
- 離婚した元配偶者
- 養子縁組していない配偶者の連れ子
- 被相続人の姻族(長男の嫁や配偶者の親など)
- 法定相続人となるうえでの優先順位により法定相続人から外れる人(子供が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)
これらの人は基本的に相続権を持たず、法定相続人にはなれません。
相続欠格事由に該当する人
相続欠格とは、以下の欠格事由に該当する相続人の相続権を、手続きなしで剥奪する制度をいいます。
- 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとしたために刑罰を受けたこと。
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかったこと。
- 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた、または変更させたこと。
- 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿したこと。
相続欠格事由に該当する人は、配偶者や子供などであっても法定相続人になれません。
相続廃除された人
相続廃除とは、被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度をいいます。
将来の相続において相続人になり得る人(=推定相続人)に次の廃除事由がある場合、被相続人は生前に(あるいは遺言により)家庭裁判所へ相続廃除を請求できます。
- 推定相続人が被相続人を虐待した、または重大な侮辱を加えたこと。
- 推定相続人に著しい非行があったこと。
なお、相続廃除の対象になる人は、配偶者と第1順位・第2順位の相続人に限られます。
第3順位である兄弟姉妹は対象外です。
相続放棄した人
相続放棄した人も法定相続人になれません。
相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをおこないます。
なお、相続放棄は代襲相続の要因になりません。
つまり、被相続人の子供が相続放棄をした場合、孫など被相続人の直系卑属が相続放棄をした子供に代わって法定相続人になることはできないのです。
法定相続分とは「各法定相続人が相続できる遺産の割合」
民法では、各法定相続人がどれくらいの割合で遺産を相続するのかも定めています。
民法で定められた相続できる遺産の割合を「法定相続分」といい、法定相続人はそれぞれの立場によって相続できる遺産の割合が決まっています。
なお、遺産分割協議によって相続する遺産の割合を決める場合は、法定相続分以外の割合で遺産を分けたとしても問題ありません。
【配偶者と子供が相続する場合】配偶者1/2:子供全員で1/2を等分
配偶者と子供が法定相続人となる場合、配偶者が遺産の1/2を相続し、残りの1/2を子供が相続します。
仮に子供が複数人いる場合は、子供全員で遺産の1/2をさらに等分して相続することになります。
配偶者 1/2
子供 1/2
配偶者 1/2
子供A 1/4
子供B 1/4
なお、配偶者が既に亡くなっており、子供だけで相続する場合は、遺産すべてを子供全員で等分して相続することになります。
子供A 1/3
子供B 1/3
子供C 1/3
【配偶者と父母が相続する場合】配偶者2/3:父母2人で1/3を等分
配偶者と父母が法定相続人となる場合、配偶者が遺産の2/3を相続し、残りの1/3を父母が相続します。
仮に父母が2人とも存命なら、父母2人で遺産の1/3をさらに等分して相続することになります。
配偶者 2/3
母 1/3
配偶者 2/3
父 1/6
母 1/6
【配偶者と兄弟姉妹が相続する場合】配偶者3/4:兄弟姉妹全員で1/4を等分
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合、配偶者が遺産の3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が相続します。
仮に兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹全員で遺産の1/4をさらに等分して相続することになります。
配偶者 3/4
妹 1/4
配偶者 3/4
兄 1/8
弟 1/8
遺産分割協議の前に法定相続人の範囲を正確に把握しておこう
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない「誰が・どれくらいの割合で」遺産を相続するのか話し合いで決定します。
なお、法定相続人になれるのは、原則として被相続人の配偶者と被相続人の血族のみです。
法定相続人の誰かが既に亡くなっていたりすると、その人の直系卑属などが代わりに法定相続人となることもあるので覚えておきましょう。
実際のところ、法定相続人の範囲を正確に把握するのは難しく、迷った場合は遺産分割協議の前に相続に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
法定相続人のよくある質問
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。
法定相続人が相続する権利を持つ人を指すのに対し、相続人は実際に遺産を相続する人を指します。例えば法定相続人である人が相続放棄したとしても、法定相続人であることに変わりはありませんが、実際に遺産を相続してはいないので相続人にはなりません。
被相続人の子供が既に亡くなっている場合は、その子供となる被相続人の孫が代わりに法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
元夫や元妻など既に離婚が成立している元配偶者は、原則として法定相続人になれません。
法定相続分とは、各法定相続人が相続できる遺産の割合のことです。