離婚時、夫婦が財産分与で家を取り合うケースは少なくありません。話し合いで解決しなければ、離婚調停を申立てることになります。
しかし、離婚時に双方納得のいくように話し合いをするのはむずかしく、取り合い状態に陥っているなら解決はますます困難です。
夫婦間で家を取り合いになった場合、家そのものを売却して利益を分配したほうが、余計なトラブルを避けられます。
離婚時に自分が家を取得するには、財産分与で他の財産を譲ったり、相手から買い取るといった方法が必要です。
この記事では、夫婦で家を取り合いになった場合の分け方と、自分が家を取得できるケースについて解説します。離婚にあたって家のことで揉めている人は、ぜひ参考にしてください、
>>【共有名義なら自分の持分を売るのもアリ】買取相談窓口はこちら
- 離婚時は、家を含めた夫婦の全財産を1/2ずつに分けるのが基本。
- 夫婦で家を取り合いになった場合、どちらかの単独名義にするか、家そのものを売却する方法がおすすめ。
- 夫婦間での話し合いで家の名義が決まらない場合、家庭裁判所に申し立てる必要がある。
夫婦で家を取り合いになった場合の分け方
夫婦で家を取り合いになった場合は「財産分与」に基づいて、家の分け方を決めます。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚時に分け合うことで、預貯金・株式・生命保険・不動産などの財産を、夫婦間で公平に分配します。
財産分与においては家の名義は一切関係なく、法律に則った分け方で分割されます。
財産分与について詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【離婚時における自宅の財産分与】自宅はどうなる?財産分与の方法を状況別に詳しく解説離婚時は夫婦の全財産を1/2ずつに分ける
財産分与における財産の分け方は、結婚生活中に形成した全財産を夫婦で1/2ずつ分けあうのが基本です。
この考え方は不動産に対しても同様で、家の購入時に資金を出した割合・家の名義とは関係なく、家は夫婦で1/2ずつ分割するのが基本となります。
ただし、財産分与においては「夫婦の全財産を1/2ずつに分ける」のであり「家を1/2ずつに分ける」のではない点に注意しましょう。
そのため、夫婦の一方が家を取得する場合、公平な分配とするために、他の財産を相手に取得させたり、家の価額の1/2を代償金として支払うのが一般的です。
家は夫婦一方の単独名義にするべき
夫婦間で財産を均等に分けるため、離婚時に家を1/2ずつの共有名義にしてしまうケースも少なくありません。
しかし、家を共有名義にしてしまうと、賃し出したり売却する場合に離婚相手の合意が必要となるため、将来的にトラブルが発生するリスクが高くなります。
夫婦間で家の取り合いになった場合でも、共有名義にはせず、夫婦どちらかの単独名義にする形で財産分与をおこないましょう。
離婚時に家の名義を自分のものにしたい場合、以下の記事もあわせてご覧ください。
離婚後に家を妻のものにする方法とは?財産分与の基礎知識から解説します!
分け方で揉める場合は家を売却しよう
夫婦間で家を取り合う場合、家そのものを売却してしまうのがベストな方法です。
家を売却してしまえば、夫婦双方が所有権を手放すことになるので、お互いにとって公平な遺産分割となります。
そして、家を売却して得た売却益を夫婦で1/2ずつ分配すれば、家に関しては夫婦2名で均等に分割することが可能です。
夫婦共有名義なら自分の共有持分だけ売ることも可能
家が夫婦共有名義の場合、夫婦双方の同意がなければ売却できません。自分が家の取得をあきらめたとしても、相手が売ることを拒否し続けると話は平行線になってしまいます。
しかし、共有名義の場合は自分の共有持分(共有者それぞれがもつ所有権)だけ売ることが可能です。共有持分は各自がいつでも好きなときに売れるので、相手に同意を貰う必要はありません。
家の取り合いをあきらめ、早めに売却して離婚トラブルを終わらせたいのであれば、自分の共有持分だけ売却しましょう。
ただし、財産分与が決定する前に共有持分を売却した場合、その売却益も財産分与の対象になります。そのため、財産分与の決定前に共有持分を売却するのは、あくまで「膠着した家の取り合いを進展させるため」と考えておきましょう。
なお、共有持分の売却は、専門の買取業者に相談するのが一般的です。さらに、弁護士と連携した買取業者なら権利関係の調整も得意なので、離婚時でもスムーズに共有持分を売却できます。
離婚時に現在の家を自分が取得できるケース
以下の場合、離婚時に現在の家を自分が取得できます。
- 結婚前に自分名義で家を購入した場合
- 離婚相手が家を必要としていない場合
- 離婚相手から家を買い取る場合
それぞれのケースを見ていきましょう。
結婚前に自分名義で家を購入した場合
結婚前に自分名義で購入した家は、離婚後も自分のものにできます。
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚生活中に築き上げた財産だけです。
そのため、結婚前に自分が購入した家であれば、財産分与の対象にはなりません。
離婚相手が家を必要としていない場合
離婚相手が必要としていない場合、離婚後は自分の家にできます。
夫婦2名のうち、家を欲しがっているのが自分のみであれば、たとえ家が財産分与の対象であっても、自分1人で取得することが可能です。
しかし、離婚相手が代償金を請求してくるケースも多いので、家を取得する代わりに他の財産や金銭を譲り渡さなければならない可能性が高いでしょう。
離婚相手から家を買い取る場合
離婚相手から家を買い取れば、離婚後は自分の家にできます。
離婚相手に代償金や相応の財産を譲り渡すことで、家を買い取って自分の家にできます。
ただし、離婚相手の合意がなければ、家を買い取ることはできないので、弁護士などに交渉を任せるとよいでしょう。
家の名義は夫婦間での話し合いで決める
離婚時に家の名義を決めるには、夫婦間で財産分与の分け方を話し合いましょう。
例えば、家を妻の名義にする場合は、離婚後に家を妻名義にしたり、夫名義にする場合には夫名義への登記変更ができます。
また、財産分与時に代償金の支払いを取り決めておけば、離婚後に家の代償金を払ってもらうことが可能です。
このように話し合いで夫婦同士が合意すれば、その条件での財産分与ができます。
まとまらない場合は家庭裁判所に申し立てる
財産分与の分け方が決まらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申立てましょう。
家庭裁判所の調停委員も交えて、法的な説明を受けたり和解案を示してもらいながら話し合いを進めるため、離婚調停では夫婦間の合意が成立しやすいです。
離婚調停でも財産の分け方が決まらない場合、裁判官に財産分与の方法を決めてもらう「離婚訴訟」という裁判を起こす必要があるため注意しましょう。
夫婦間で家の取り合いが起きたら専門家に相談しよう
離婚時に夫婦間で家の取り合いが起きた場合、必ずしも自分が家を取得できるとは限りません。
離婚時に自分が家を取得したい場合や、トラブルなく遺産分割を済ませたい場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談しましょう。
取得したい家の資産価値を調べてもらえるので「どの程度の賠償金・財産を離婚相手に譲り渡せば、公平な遺産分割が成立するか?」がわかります。
共有持分の専門買取業者のなかには、弁護士と連携している不動産会社もあるので、まずは気軽に無料相談を受けてみることをおすすめします。
夫婦で家の取り合いになった際のよくある質問
離婚時における財産分与では、家だけでなく夫婦の全財産を1/2ずつに分けるのが原則です。
離婚後も家を夫婦の共有名義にするとトラブルが発生しやすいため、離婚時に夫婦どちらかの単独名義にすることをおすすめします。
夫婦のうち一方が家を取得すると不平等なので、家を売却して夫婦ともに所有権を手放すことをおすすめします。
【財産分与前の家でもOK】家の売却価格を確認してみる
結婚前に自分名義で家を購入した場合・離婚相手が家を必要としていない場合・離婚相手から家を買い取る場合の3ケースでは、離婚時に自分が家を取得できます。
まずは、夫婦間で財産分与の話し合いをおこないます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てることで、家の名義を最終的に裁判官に決めてもらえます。