不動産売却をおこなう場合、抵当権抹消登記・所有権移転登記といった登記をおこないます。
登記とは、不動産の所在地・所有者などの権利関係を法的に証明する手続きで、登記をおこなう際には「登記費用」が必要になります。
不動産の売主・買主によって、登記費用が異なるため、それぞれ自分が負担する登記費用を覚えておかなければなりません。
とはいえ、いずれの場合も不動産売却時にかかる登記費用は、数千円程度で収まるケースが多いです。
もし、不動産売却時にかかる登記費用の金額がわからない場合、不動産会社や法務局に相談すれば教えてもらえるので、気軽に質問してみるとよいでしょう。
- 不動産売却にかかる登記費用は、抵当権抹消登記の費用と所有権移転登記の費用の2種類。
- 抵当権抹消登記の費用は売主が、所有権移転登記の費用は買主が、それぞれ負担するのが一般的。
- 抵当権抹消登記・所有権移転登記どちらの費用も、収入印紙または現金で支払い可能。
不動産売却にかかる登記費用はいくら?
不動産売却にかかる登記費用は一体いくら程度なのでしょうか?
不動産売却における登記には2種類あり、それぞれ登記費用を負担する人物も異なります。
負担する人物 | 登記の種類 |
---|---|
売主 | 抵当権抹消登記 |
買主 | 所有権移転登記 |
法律上の規則はないので、所有権移転登記の登記費用は、売主と買主どちらが負担しても問題ありません。
しかし、不動産売買においては、新しく所有権を取得する買主が負担するケースが多いようです。
登記手続きを司法書士に依頼することもできますが、その場合は司法書士への報酬も必要になります。
まずは、不動産売却時にかかる登記費用の内訳について、売主・買主ごとにそれぞれ解説していきます。
「登記」について詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
不動産の登記申請とは?登記申請が必要なタイミングや状況別の登記種類を解説します売主側が負担する「抵当権抹消登記」の費用
1つ目は、売主が負担する「抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記にかかる費用は、以下のとおりです。
種類 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 |
司法書士への報酬 | 10,000円〜15,000円程度 |
登録免許税とは、登記手続きの際に国へ納める税金のことで、後述する「所有権移転登記」でも必要になる、手数料のような費用です。
ちなみに売却する不動産に抵当権が設定されていない場合、売主が抵当権抹消登記をおこなう必要はありません。
買主側が負担する「所有権移転登記」の費用
2つ目は、買主が負担する「所有権移転登記」です。
所有権移転登記にかかる費用は、以下のとおりです。
種類 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 不動産の価額×0.02% |
司法書士への報酬 | 30,000円〜45,000円程度 |
多くの場合、不動産の価額は、固定資産税額を算出するための課税標準価格を参考にします。
売却する不動産の課税標準価格は、以下の方法で確認できます。
- 毎年届く「固定資産税評価明細書」を確認する
- 市区町村役場で「固定資産課税台帳」を閲覧する
不動産売却にかかる登記費用の支払い方法
不動産売却時にかかる登記費用の支払方法には、以下の2種類があります。
- 収入印紙で納付する
- 現金で納付する
支払方法は、抵当権抹消登記と所有権移転登記どちらの場合でも同じです。
登記手続きをする際、法務局の窓口で収入印紙または現金として納めます。
それぞれの支払方法を順番に解説していきます。
1.収入印紙で納付する
1つ目は、収入印紙で納付する支払方法です。
金融機関や法務局内の印紙売り場で、所定の「収入印紙」を購入しましょう。
そして「登録免許税納付用台紙」の中央部分に収入印紙を貼り付けて、法務局へ提出します。
ただし、登録免許税額が3万円を超える場合、収入印紙ではなく現金による納付しか認められないケースもあるため注意しましょう。
2.現金で納付する
2つ目は、現金で納付する支払方法です。
金融機関に出向き、必要事項を記入した納付書を提出した後、登録免許税を支払いましょう。
そして「登録免許税納付用台紙」に「領収証書」を貼り付けて、法務局へ提出します。
支払い手続きを司法書士に任せることも可能
登記手続きと一緒に、登録免許税の納付を司法書士に代行してもらうことも可能です。
代行してもらう場合、登録免許税と一緒に司法書士への報酬も支払っておきましょう。
すると、司法書士があなたに代わって、登録免許税を法務局に納めてくれます。
不動産売却時は必要な登記費用を把握しておこう
不動産を売却する際、売主と買主では、必要な登記費用が異なるため注意しましょう。
不動産を売却する売主は「抵当権抹消登記」にかかる費用を、不動産を購入する買主は「所有権移転登記」にかかる費用を、それぞれ負担する形になります。
また、それぞれの登記を司法書士に任せることも可能で、その場合は司法書士への報酬も登記費用に含まれるため、覚えておきましょう。
「抵当権抹消登記」にかかる費用は、不動産1件につき1,000円とわかりやすいですが「所有権移転登記」にかかる費用は、売却する不動産の価格によって異なります。
もし、不動産売却時にかかる登記費用がわからない場合、不動産会社や法務局に問い合わせれば、かかる費用を教えてもらえるので、気軽に活用してみるとよいでしょう。
不動産売却にかかる登記費用に関するよくある質問
抵当権抹消登記の登記費用は売主が、所有権移転登記の登記費用は買主が、それぞれ支払います。
抵当権抹消登記をおこなう際、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。
所有権移転登記をおこなう際、不動産の価額×0.02%の登録免許税がかかります。
収入印紙で納付するか、現金で納付する形で法務局に納めます。
事前に支払いを済ませておき、登記手続きをする際に、収入印紙や領収証書を提出すればOKです。