コロナ離婚の手続きはオンラインで!離婚時の家売却や扱い方についてわかりやすく解説

共有物分割請求 価格賠償 (1)

「在宅ワークになって夫婦間の時間が増え、性格の不一致を感じる」「夫の給料がコロナによって激減し、生活が苦しい」といった理由から、離婚を検討する夫婦が増えています。

「コロナ離婚」という言葉が生まれるほどで、外出自粛によって夫婦で過ごす時間が増え、不満が溜まってしまうのが原因のようです。

離婚するとき、とくに気になるのは家をどうするかです。離婚後は家を売却するのか、それとも夫婦のどちらかが住み続けるのか、悩んでいる人も多いでしょう。

基本的に、離婚時は家を売却することをおすすめします。なぜなら、どちらかが住み続けるには住宅ローンの名義など気を付けなければいけないことが多いからです。

家を売却すれば、現金で夫婦公平に財産分与できます。弁護士と連携してる共有持分専門の買取業者なら、離婚手続きから家の売却まで一貫したサポートが可能なので、ぜひ無料査定を利用してアドバイスを聞いてみましょう。

>>【弁護士と連携した買取業者】共有持分の買取査定窓口はこちら

この記事のポイント!
  • 離婚時における家の取り扱い方法は「家を売却する」か「そのまま居住する」の2つ。
  • 離婚が決まったときは、家の名義やローンの残債を確認しよう。
  • 家に住み続ける場合は、不動産やローンの名義に注意。

離婚時における家の取り扱い方法は「売却する」か「そのまま居住」

夫婦の仲が悪くなり離婚を考えたときに、多くの人が真っ先に気になるのは、離婚後における家の扱い方でしょう。

離婚時における家の取り扱い方法は、2種類あり「住んでいた家を売却する」と「夫・妻のどちらかがそのまま居住する」です。

住んでいた家を売却する場合、家の売却金額を2人で半分に分けます。

また、どちらかが家の半分にあたる価格を支払えば、そのまま家に住み続けることも可能です。

なお、夫婦が共同生活を送る中で発生した財産を、離婚するとき公平に分けることを「財産分与」といいます。

以下の項目で「家を売却」する方法と「そのまま居住」する方法の2つを詳しく説明していきます。

家を売却する場合はそれぞれ「1/2ずつ」の権利に分割される

離婚して家を売却する場合、原則的に夫と妻それぞれに「1/2ずつ」の権利が与えられます。

家を売却して現金化するので、財産分与によって財産を簡単にわけられます。

また、家に住宅ローンが残っている場合、家を売却するためにはローンの完済が必要です。

家を売却して、その資金でローンの返済をするケースもあります。

どちらか片方の単独名義だとしても家は2人の共有財産とみなされる

法律では「夫婦の協力によって購入された財産は、財産分与の対象である」とされています。

ですので、結婚してから購入した家は、たとえどちらか片方の名義だとしても、2人の共有財産とみなされます。

例えば、家の購入時に夫が全額負担したとしても、離婚の際には夫と妻に1/2ずつの権利が与えられます。

民法第768条

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用:e-Govポータル、民法第768条

離婚後もどちらかが家に住み続ける場合は住宅ローンの名義に注意しよう

住宅ローンの支払い義務は、家に居住していない場合でも住宅ローンの名義人にあります。

家に居住していなくても、ローンを支払い続けることに納得していれば問題ありませんが、あまり現実的ではないでしょう。

離婚後もどちらかが家に住み続ける場合、住宅ローンの名義に注意しましょう。

例えば、家の購入時に夫の名義で住宅ローンを借り入れたとします。

そして、離婚後に妻がその家に居住し続け、夫が新しく借りたマンションで生活しているとします。

住宅ローンの名義人を変更しない限り、住宅ローンの支払い義務は夫から変わりません。

なお、住宅ローンの名義人が住み続ける場合は、手続きは必要ありません。

離婚によって家の名義人と居住者が変わるときは住宅ローンの借り換えが必要

前の項目でも説明しましたが、名義人の変更をしない限り、住宅ローンの支払い義務は住宅ローンの名義人に残り続けます。

さきほどの例のように、妻が家に住み続ける場合は住宅ローンの借り換え(名義変更)が必要になります。

また、住宅ローンの名義変更には金融機関の審査が必要です。

住宅ローンの審査を通過するには、安定した収入があることなどが条件になります。

もしも、妻が専業主婦だった場合、ローンの借り換えが認められないかもしれません。

離婚が決まった場合における家の財産分与【3ステップ】

離婚がきまったとき、夫婦共有の財産を平等にわけるため、財産分与をおこないます。

財産分与では、預貯金などもわけられますが、この項目では家を財産分与するときの手順を紹介します。

【ステップ.1】ローンの残債や家の名義人を確認する

離婚が決まり家を財産分与するとき、最初にすべきことは家の状況・権利を明らかにしておくことです。

そのために、ローンの残債や家の名義を調べておきましょう。

家やローンの権利関係を明確にすることで、のちの協議をスムーズにおこなえます。

ローン残債を調べるために住宅ローン借り入れ先の金融機関に問い合わせよう

ローンの残債は、ローンを借り入れている金融機関に問い合わせることで確認できます。

金融機関によっては、インターネット操作だけでローン残債を調べられる場合もあるので、まずは利用している金融機関のウェブサイトなどを検索するとよいでしょう。

また、10月~11月頃に金融機関から「残高証明書」が配送されていますので、その書類でもローン残債の確認ができます。

なお、上記いずれの方法でも調べられなかった場合は、電話などで金融機関に問い合わせてみましょう。

家の所有者名義を調べるために「登記事項証明書」を取得しよう

登記事項証明書とは、不動産の権利関係や状況を明示している書類のことで、行政機関によって管理されています。

家の所有者名義を調べるには「登記事項証明書」の取得が必要です。

登記事項証明書は、最寄りの役場・役所で取得できるほか、オンラインでも取得できます。

オンライン請求のメリットは「手数料が他の方法より安い」「自宅や会社に郵送できるため、役場に足を運ばなくてよい」などです。

法務局のホームページで、オンライン請求について詳しく解説されているので、参考にしてみてください。

参照:「法務局ホームページ」(登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です)

【ステップ.2】家の価値を調べる

離婚時に家を財産分与する場合、家の価値を正しく評価して協議することが重要です。

家を売却する場合も、どちらかがそのまま居住する場合も、金銭の授受が発生します。

そのため、家の価値を正しく評価できていないと、不平等に財産分与されてしまうかもしれません。

家の価値を正しく調べるために、無料の不動産一括鑑定サイトを利用するとよいでしょう。

無料の不動産一括鑑定サイトであれば、コストや時間をかけることなく、簡単に家の価値を調べられます。

【ステップ.3】家の扱いをどうするか話し合う

ステップ1およびステップ2で調べた、ローンの残債や家の名義人、家の価値をもとに離婚後における家の扱い方を協議しましょう。

どちらかが家に居住しつづける場合は、ローンの借り換えや抵当権の名義変更が必要になるので注意しましょう。

抵当権とは、金融機関に認められている家を担保に設定し、ローンを組む権利のことです。

住宅ローンの返済が滞ったときに、抵当権によって住宅が売却され、売却金額でローンが返済されます。

なお、夫婦2人ともそのままの居住を望まない場合は、家を売却し財産分与するとよいでしょう。

抵当権については、こちらの記事で詳しく解説しています。

共有持分 抵当権設定登記 共有持分の抵当権設定登記は司法書士へ依頼しよう!登記費用や必要書類も解説します

家にどちらかが住み続ける場合、名義変更やローンの借り換えが必要な場合も

家とローンの名義人がそのまま住み続ける場合は、特に手続きは必要ありません。

しかし、居住を続ける人と名義人が変わる場合、名義変更やローンの借り換えが必要です。

  • 夫が名義人で妻が居住し続ける
  • 妻が名義人で夫が居住し続ける
  • 家が夫婦の共有名義である

上記のリストのようなときに名義変更が必要になります。

また、どちらかが家に住み続ける場合は、家の価値における半分の価格を支払う必要があります。

例えば、売却価格1,000万円の家に夫が住み続ける場合、妻に対して500万円の支払いが必要です。

なお、離婚時における名義変更は手続きが難しいため、司法書士や弁護士への依頼がおすすめです。

司法書士や弁護士に離婚について相談・依頼すると、離婚における手続きを代行してくれるほか、離婚相手への連絡や交渉もおこなってくれます。

名義変更(登記手続き)については以下の記事を参考にしてみてください。

共有持分 登記 不動産の登記申請とは?登記申請が必要なタイミングや状況別の登記種類を解説します

コロナ禍における家の売却や財産分与はオンラインでおこなおう

離婚によって不動産を財産分与する場合、夫と妻が話し合って財産(家)の分け方が決められます。

しかし、離婚をしなくてはならないほど、夫婦の仲が悪くなってしまうと、冷静に話し合うのは難しいかもしれません。

また、不動産買取業者における家の訪問査定など、コロナ禍では通常通りにおこなえないこともあります。

ですので、家の売却や財産分与はインターネットを利用したオンラインでの手続きをおすすめします。

コロナ禍で家を売却するときはオンライン査定の利用がおすすめ

離婚をして家を売却する際は、まず専門の不動産買取業者へ家の査定依頼・売却相談をする必要があります。

実際に査定や相談をするときは対面でおこなうことが多いですが、対面で会わずにオンラインで可能な売却相談サービスもあることをご存知でしょうか?

さまざまなオンライン相談サービスがありますが、その中でも特に「クランピーリアルエステートのオンライン売却相談」は実際に家を売却する際の相談はもちろん、離婚時に家の持分で争っている段階でもまるっと相談可能なので、離婚の争いが発生している方におすすめです。

感染リスクを減らすためにも、コロナ禍で家を売却する際はオンライン査定を積極的に利用しましょう。

弁護士にコロナ離婚の相談をしよう

離婚が必要なほど夫婦の仲が悪化してしまうと、財産分与の話し合いがうまくまとまらないこともあります。

夫の家庭内暴力やモラハラを原因に離婚をする場合、妻からすると夫と顔を合わせるのも苦痛かもしれません。

もしも、離婚時に相手方とできるだけ関わりたくないときは、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

司法書士事務所によっては離婚時の手続きだけではなく、相手方との交渉を代行してくれるケースもあります。

離婚時は家の名義やローンを確認し2人で相談して家の扱いを決めよう

 
離婚時における家の扱い方は「家を売却する」か「どちらかがそのまま居住する」の2種類です。

家を売却する場合は、売却金額を2人で公平に分割します。

一方で、どちらかがそのまま居住する場合は、ローンの借り換えや家の名義変更など、必要な手続きが多くなります。

いずれにせよ、家の名義やローンの状況などを確認して、離婚後における家の扱い方を決めることが大切です。

また、コロナによるストレスで離婚を考えることがあるかもしれません。

離婚をしてしまうと、後戻りできなくなってしまいます。

ですので、夫婦間・家族間でコミュニケーションを増やし、相互理解を深めることが重要です。

離婚と家についてよくある質問

離婚時、家はどのように取り扱うのが一般的ですか?

現金にしたほうが分割しやすいため、多くの場合は売却してから財産分与します。夫婦のどちらかが居住をする場合、代わりとして相手方へ金銭を多く分与するケースが多いでしょう。

家の名義は単独名義なのですが、財産分与をしなければいけませんか?

結婚してから購入した家なら、名義に関わらず折半するのが原則です。婚姻期間中に築いた財産は、夫婦が協力して築いた「共有財産」とみなされるためです。ただし、離婚協議で夫婦が合意すれば、折半以外の分割も可能です。

住宅ローンが残っているのですが、売却できますか?

はい、売却できます。売却益で完済できるなら問題なく売却できますし、完済できなくても任意売却という方法を使えば売却可能です。

離婚後に夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、気をつけるべきことはありますか?

住宅ローンが残っている場合、ローンの名義人と住宅の名義人・居住者が異なると、規約違反とみなされ一括返済を請求されるかもしれません。銀行に相談し、必要であれば居住を続ける人がローンを借り換えるようにしましょう。

離婚に向けて別居中ですが、コロナもあって相手と直接会いたくありません。

離婚に向けた手続きは、弁護士に相談してみるとよいでしょう。相手方との交渉や各種手続きを代行してもらえます。家の売却については、オンラインでの査定を利用すれば人との接触を極力避けられます。弁護士と連携した共有持分の専門買取業者などもあるので、ぜひ活用してください。→弁護士と連携した買取業者はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です