【オンラインでも協議可能】コロナ禍における共有物分割協議をわかりやすく解説

コロナ 共有物分割協議 どうやる

共有物分割協議とは、共有不動産を分割して共有状態を解消するための話し合いです。

分割方法の決定には共有者全員の同意を得る必要があるため、人によっては「コロナで全員が集まれないから共有物分割協議もできない」と考えているかもしれません。

しかし、共有物分割協議は直接集まらなくても大丈夫であり、電話や電子メールでの協議も可能です。

ですので、コロナ禍における共有物分割協議をおこなう場合は、ビデオ電話ツールなどを利用したオンラインでの協議をするとよいでしょう。

また、協議がまとまらず分割が難しい場合は、自分の共有持分だけを売却すればすぐに共有状態を解消できます。共有持分専門の買取業者ならオンラインでの査定も可能なので、一度具体的な買取価格を調べてみるとよいでしょう。

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この記事のポイント!
  • 共有物分割協議は共有者全員が参加し、同意していれば自由に協議できる。
  • コロナによって外出困難な場合は、手紙や電子メール、ビデオ電話などで協議しよう。
  • 協議が調わなかった場合「自らの持分売却」で不動産を現金化できる。

共有物分割協議とは共有関係を解消するためにおこなわれる共有者間による話し合いのこと

共有状態にある不動産は、共有者1人だけの意見では自由に扱えず、売却もできません。

ですので、不動産の共有状態は解消すべきです。

不動産の共有状態を解消するには、共有物分割請求をおこなう必要があります。

そして、共有不動産を分割するにはまず、共有物分割協議をおこないます。

共有物分割協議とは、共有不動産の分割方法を決めるための話し合いのことです。

共有物分割協議は、不動産共有者が全員参加し、共有者全員が協議の結果に納得する必要があります。

こちらの記事で、共有不動産の基礎知識を説明していますので、参考にしてみてください。

共有不動産とは 共有不動産とは?不動産共有におけるトラブル例と私道の共有持分をわかりやすく解説

なお、共有物分割請求については、こちらの記事で詳しく解説しています。

共有物分割請求とは 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割は権利取得から5年以降であればいつでも請求できる

共有不動産はトラブルが起きやすいため、不動産の共有状態は解消されるべき、と一般的に考えられています。

そして、民法でも「共有者はいつでも共有物分割請求をおこなえる」と定められています。

しかし、不動産の権利取得から「5年以内」に提起された共有物分割請求は、他共有者の同意がない限り認められません。

民法256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
引用:e-Gob法令検索、民法256条

つまり、共有不動産の権利を取得して5年が経過すれば、いつでも共有物分割請求をおこなえます。

コロナによって外出を控えたい場合はオンラインで共有物分割協議しよう

共有物分割協議は共有者が全員参加していれば、どのような形式でおこなっても構いません。

共有者全員が集まり、実際に協議をおこなうのはもちろん、手紙や電子メールを用いた協議も認められています。

共有者が遠方に住む場合や、コロナ禍によって外出が難しいときは、電子メールやビデオ電話ツールを利用して、オンラインで協議をおこなうとよいでしょう。

オンラインでの協議であれば、外出によって生じるコロナウイルスの感染リスクを減らせます。

ただし、オンラインで協議をおこなう場合も、共有者全員が協議に参加する必要があるので注意しましょう。

パソコンやスマートフォンがあれば無料のビデオ電話ツール利用がおすすめ

オンラインで共有物分割協議をおこなう場合、ビデオ電話ツールの利用がおすすめです。

ビデオ電話は、パソコンやスマートフォンがあれば簡単におこなえます。

ビデオ電話であれば、相手の顔を見ながらおこなえるので、実際に集まって協議するときと変わりなく、共有物分割協議をおこなえるでしょう。

なお、ビデオ電話ツールには「ZOOM」「LINE」「Skype」など無料で利用できるものもあります。

共有者が集まって共有物分割協議をおこなう場合は感染症対策を万全にしよう

パソコンやスマートフォンを持っていないなど、共有物分割協議をオンラインでおこなうことが難しい場合は、実際に共有者が集まって協議をおこなう必要があります。

しかし、新型コロナウイルスの影響で遠方への外出はリスクが高くなっています。

ですので、実際に共有者が集まって協議をおこなう場合は、感染症対策を万全にして共有物分割協議をおこなうべきです。

  • 協議前に手洗いうがいをする
  • こまめにアルコール消毒をする
  • マスクを着用し、大声を出さない
  • 十分に換気されている部屋で協議をおこなう
  • 共有者が一同にあつまっても大人数での食事は控える
  • 長距離移動をともなう場合は事前にPCR検査をおこなう

以上が、感染症対策としておこなうべき行動のリストです。

特に、都市部から地方へ移動するときなど、移動時もコロナ感染に気をつける必要があります。

共有物分割協議によって不動産の分割方法が決まったら登記申請の手続きが必要

登記とは、不動産の権利関係や不動産の状況を明示するための制度です。

登記は、不動産の取引時や所有者の名前が変わるときなどにおこなわれます。

共有されている不動産を、共有物分割協議によってわけるときも、不動産の所有割合などを明示するための登記申請が必要です。

登記については以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分 登記 不動産の登記申請とは?登記申請が必要なタイミングや状況別の登記種類を解説します

オンライン相談を受け付けている司法書士事務所に登記申請の相談・依頼をしよう

登記手続きは共有者本人でもおこなえますが、書類提出などの手続きのために外出する必要があります。

また、共有者本人による登記手続きは、手続きが複雑なため困難です。

そこで、オンライン相談を受け付けている司法書士事務所に、登記申請の依頼・相談をしましょう。

オンラインでの相談・依頼であれば、外出することなく登記申請の代行を依頼できます。

司法書士事務所の多くが、登記申請をオンラインでおこなっているので、感染リスクを減らせます。

協議が調わなかった場合「自らの持分の売却」で不動産を現金化しよう

共有者同士の意見がまとまらない場合や、共有物分割協議をおこなえない場合など、共有物分割協議が調わない場合は、自らの持分だけを売却しましょう。

不動産そのものの売却には共有者全員の同意を得なくてはなりませんが、自らの持分だけであれば自分の意思だけで売却できます。

なお、共有持分の売却先は、共有持分の取り扱いを専門とした買取業者への依頼がおすすめです。

以下の記事で、共有持分の売却先を紹介しているので、参考にしてみてください。

共有持分 買取業者 【共有持分の買取業者おすすめ28選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

コロナ禍における共有物分割協議はオンラインでおこなうのがおすすめ

共有物分割協議は、共有者全員の同意があれば自由に協議方法を決められます。

ですので、共有者全員と連絡をとり、共有物分割協議をオンラインでおこなうよう検討しましょう。

オンラインであれば、共有者が遠方に住む場合でも外出することなく協議をおこなえます。

また、オンラインで協議をおこなう場合は、ビデオ電話の利用がおすすめです。

ビデオ電話を利用した共有物分割協議であれば、顔を合わせられるため、協議がしやすくなるはずです。

なお、オンラインでの共有物分割協議が難しく、実際に共有者が集まる場合は感染症対策を万全にするべきでしょう。

感染症対策をすることで、安心して共有者が集まって共有物分割協議をおこなえます。

共有物分割請求についてよくある質問

共有物分割請求とはなんですか?

共有持分をもつ人が、他の共有者に対して「共有物の分割」を求める行為です。共有物分割請求は拒否できないため、だれかが請求したら必ず分割に向けた話し合いをする必要があります

共有物分割請求では、不動産をどのように分割しますか?

共有不動産を売却して売却益を分割する「換価分割」や、共有者間で持分売買をおこなう「代償分割」のほか、不動産を切り分けて単独名義にする「現物分割」があります。

コロナでなるべく人と会いたくありませんが、オンラインで共有物分割請求をできますか?

はい、可能です。共有物分割請求は全員の協議が必要ではありますが、直接集まらなくても成立します。電子メールやビデオ電話ツールを使って協議できます。

話し合いで分割方法が決まらなかった場合、どうなりますか?

訴訟に発展し、裁判によって分割方法が決定されます。また、裁判でも和解できない場合は、共有不動産を競売にかける強制的な換価分割がおこなわれます。競売は通常の売却より価格が安くなるので、競売にかけられる前に和解したほうがお得といえるでしょう。

共有物分割請求をせず、すぐに共有状態を解消したい場合はどうすればよいですか?

自分の共有持分だけ売却すれば、最短数日で共有状態を解消できます。共有持分を専門としている買取業者のなかでも「弁護士と連携している専門買取業者」なら、高額買取やトラブル解決のサポートが可能です。→弁護士と連携した買取業者はこちら

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