共有物分割請求の訴訟や訴状作成は弁護士へ依頼を!共有物分割請求訴訟の基礎知識をわかりやすく解説

共有物分割請求 訴状

不動産の共有状態を解消するために、他共有者に対して共有物の分割を求める「共有物分割請求訴訟」を検討している人も多いでしょう。

共有物分割請求訴訟を提起するためには「訴状」の作成が必要です。

訴状は自分でも作成できますが、法律の知識が必須のため、弁護士に手続きを依頼するのが一般的です。

弁護士費用も含めて、共有物分割請求訴訟には数十万~数百万円程度の費用がかかります。弁護士費用の用意が難しい場合、共有物分割請求訴訟ではなく自分の共有持分のみ売却することも検討してみましょう。

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この記事のポイント!
  • 共有物分割請求訴訟とは共有状態を解消するためにおこなう訴訟のこと。
  • 訴訟は原告でも提起可能だが弁護士に代行依頼するとよい。
  • 共有状態を解消するために共有物分割請求だけでなく「持分売却」も検討しよう。
目次
  1. 共有物分割請求訴訟とは共有状態を解消するためにおこなう訴訟のこと
  2. 共有物分割請求訴訟にかかる費用は数十万~数百万円程度
  3. 共有物分割請求訴訟は本人でも提起できるが弁護士に依頼するとよい
  4. 共有物分割請求訴訟の提起には「訴状」の作成が必要
  5. 共有物分割請求訴訟には金銭的・時間的にデメリットもある
  6. 共有物分割請求訴訟が棄却されたら「持分売却」で共有状態を解消しよう
  7. 共有物分割訴訟は難しく費用もかかるので持分売却がおすすめ

共有物分割請求訴訟とは共有状態を解消するためにおこなう訴訟のこと

不動産が共有状態にあると、共有不動産の扱いを巡ったトラブルが起きやすくなります。

共有状態を解消するために、共有者間で協議をおこなうべきですが、協議が調わないこともあるでしょう。

共有者間での分割協議が調わない場合、共有物分割請求訴訟を提起すると、共有状態を解消できます。

共有物分割請求権とは、共有不動産の所有者に認められた、いつでも不動産の共有状態を解消できる権利のことです。

共有物分割請求訴訟が提起されると、法律に基づいて共有不動産が分割されます。

共有物分割請求については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

共有物分割請求とは 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有者間での協議が調わない場合に共有物分割請求訴訟を提起する

共有物分割請求訴訟を提起しようと思っても、いきなり共有物分割請求訴訟はできません。

共有者間での協議(話し合い)が調わないときのみ、共有物分割請求訴訟を提起できます。

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
引用:e-gov法令検索、民法第258条

ですので、協議が調わない事実を証明するために「内容証明郵便」を利用して、他共有者全員に遺産分割協議の申し入れをするとよいでしょう。

内容証明とは「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか、ということを日本郵便が証明する制度」です。

裁判まで発展した場合に、内容証明を送付していると、共有者間での協議が調わなかったことを証明できます。

共有物分割請求は共有者に対していつでも訴訟できる

一般的には、トラブルの原因となりやすいため共有状態は解消すべきと考えられています。

実際に民法でも「共有者はいつでも共有物分割請求をおこなえる」と定めています。

ですので、共有物分割請求は共有者に対していつでも訴訟可能です。

ただし、共有者間で「不分割特約」が結ばれている場合、期間内の共有物分割請求は認められません。

不分割特約とは「5年以内の期間であれば、共有物分割をおこなわない」という契約のことです。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
引用:e-gov法令検索、民法第256条

権利濫用が認められた場合は共有物分割請求訴訟できない

共有物分割請求訴訟により、他共有者が著しく不利益を被る場合は「権利濫用」とみなされて棄却される可能性があります。

権利濫用とは、所有している権利の範囲を逸脱して行使される権利のことです。

共有物分割請求訴訟によって他共有者が住居を失ってしまう場合など、権利濫用とされる場合があります。

権利濫用が認められると、共有物分割請求訴訟は棄却されてしまいます。

権利濫用については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

共有物分割請求 権利濫用 【共有物分割請求が権利濫用となるケース】棄却されたときの対処法も解説

相続遺産は共有物分割請求訴訟の提起ができないので「遺産分割協議」で分割する

相続遺産の分割協議が調わない場合、共有物分割請求ではなく「遺産分割協議」をおこない遺産分割について決める必要があります。

以下は、相続時における共有物分割請求訴訟が棄却された判例です。

 相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。
引用:裁判所「裁判例結果詳細」

このように、相続遺産は共有物分割請求ではなく、遺産分割協議によって相続遺産を分割するよう定められています。

共有物分割請求訴訟にかかる費用は数十万~数百万円程度

共有物分割請求訴訟を起こす場合、事前に必要費用をすべて確認しましょう。

共有物分割請求訴訟にかかる費用は以下の3種類があります。

  • 貼用印紙額=訴額に応じて異なる
  • 予納郵便料=約6,000円程度
  • 弁護士費用=数十万円~数百万円

多くの場合、共有物分割請求訴訟にかかる費用は3種類あわせて100万円程度必要です。

それぞれの費用を1つずつ見ていきましょう。

訴額に応じて異なる「貼用印紙額」

まず1つ目の費用は「貼用印紙額」です。

貼用印紙額とは、裁判所に裁判を提起するための手数料で「貼用印紙額」や「印紙代」ともいいます。

貼用印紙額は共有物分割請求訴訟で対象となる「訴額」の金額に応じて異なります。

ちなみに手数料が100万円を超える場合、収入印紙ではなく現金での納付も可能です。

約6,000円程度の「予納郵便料」

つづいて2つ目の費用は「予納郵便料」です。

予納郵便料とは、口頭弁論の呼出状や答弁書など、裁判所から各共有者へ送付する書類の送料です。

予納郵便料の金額は全国一律ではなく各裁判所ごとに料金が異なりますが、6,000円程度かかる場合が多いです。

また、共有物分割請求訴訟に関わる共有者が増えるごとに2,000円ほど増額します。

最低50万円以上の「弁護士費用」

3つ目の費用は「弁護士費用」です。

より有利な条件で共有不動産を分割するため、共有物分割請求訴訟の対応を弁護士へ依頼する方も少なくありません。

共有物分割請求訴訟を弁護士へ依頼する場合、弁護士費用は「着手金」と「報酬金」の2種類が必要です。

  • 着手金=弁護士へ裁判を依頼する際に支払う費用
  • 報酬金=弁護士が裁判を成功させた際に支払う費用

共有物分割請求訴訟にかかる弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金と報酬金を合計すると最低50万円はかかるケースが多いです。

【A社の弁護士費用】
 着手金:30万円
 報酬金:分割で得られる利益または持分価格の5%(最低20万円)

【B社の弁護士費用】
 着手金:20万円
 報酬金:30万円+分割で得られる利益の5%

共有物分割請求訴訟にかかる弁護士費用について、くわしくはこちらの記事を参考にしてください。

共有物分割請求 弁護士費用 共有物分割請求の弁護士費用はどれくらい?算出方法と節約術を詳しく解説

共有物分割請求訴訟は本人でも提起できるが弁護士に依頼するとよい

日本の民事裁判では「本人訴訟」という、弁護士を介さずに自分で訴訟を提起することが認められています。

実際に少額の金銭請求の訴訟や、交通事故における訴訟などは、本人訴訟でおこわれるケースも多いようです。

本人訴訟をおこなうメリットは、弁護士報酬などの費用を抑えられることです。

一方で、本人訴訟によるデメリットは「法的な主張が難しく、裁判の勝率が下がりやすいこと」「証拠や資料などの用意や、手続きが非常に困難なこと」などがあげられます。

なお、不動産を目的とした共有物分割請求訴訟は、必ず弁護士に依頼した方がよいでしょう。

不動産は高額な財産であるため、もし裁判に負けてしまうと多額の損害を被ってしまいます。

共有物分割請求訴訟の弁護士報酬に明確な相場はない

法律によって、着手金や報酬金の割合など、弁護士報酬は自由化されています。

ですので、共有物分割請求訴訟における、弁護士報酬の明確な相場はありません。
また、不動産や所有している持分の価値によって費用が大きく変動します。

弁護士事務所によって費用が大きく変わるケースもあるので、いくつかの弁護士事務所に見積もり・相談してみるとよいかもしれません。

共有物分割請求訴訟の提起には「訴状」の作成が必要

共有物分割請求訴訟だけに限らず、訴訟を提起する際は「訴状」が必要です。

訴状とは、原告が訴訟の内容や、言い分を記載して裁判所に提出する書類のことです。

訴状には「原告が被告に対して、裁判で何を請求するのか」や「訴訟を起こした原因」などが記載されます。

※原告・被告とは・・・原告とは訴訟を提起した人のこと、被告とは訴訟された人のこと

この項目では、共有物分割請求訴訟を提起するための訴状を作成する方法を解説します。

共有物分割請求訴訟の訴額を計算する

まずは共有物分割請求訴訟の訴状作成に必要となる「訴額」を計算しましょう。

訴額とは、裁判で争う対象物の価格のことで、共有物分割請求訴訟の場合は共有持分の価格を指します。

共有物分割請求訴訟の手数料「貼用印紙額」は訴額に比例して変わるため、訴額を先に計算する必要があるのです。

共有物分割請求訴訟で分割したい共有不動産が土地か建物かによって、訴額の計算方法は異なります。

  • 土地の訴額=固定資産税評価額×持分割合×1/6
  • 建物の訴額=固定資産税評価額×持分割合×1/3

それぞれ具体例を使って、訴額の計算方法を解説します。

土地の訴額は「固定資産税評価額×持分割合×1/6」

土地の訴額は「固定資産税評価額×持分割合×1/6」で計算できます。

例えば、固定資産税評価額が6,000万円の土地で持分割合1/2を所有している場合、共有物分割請求訴訟の訴額は500万円です。

・6,000万円×1/2×1/6=500万円

建物の訴額は「固定資産税評価額×持分割合×1/3」

建物の訴額は「固定資産税評価額×持分割合×1/3」で計算できます。

例えば、固定資産税評価額が6,000万円の建物で持分割合1/2を所有している場合、共有物分割請求訴訟の訴額は1,000万円です。

・6,000万円×1/2×1/3=1,000万円

土地と建物どちらも分割する場合は訴額を合算する

土地と建物どちらも分割する場合、両方の訴額を合算します。

例えば、土地と建物の固定資産税評価額がどちらも6,000万円で持分割合1/2を所有している場合、共有物分割請求訴訟の訴額は1500万円です。

・土地の訴額500万円+建物の訴額1,000万円=1,500万円

訴額をもとに算出した「貼用印紙額」分の収入印紙を訴状に貼り付けて納付する

訴訟を提起するには「貼用印紙額」という手数料の納付が必要です。

訴額を計算したら、次は共有物分割請求訴訟に必要な貼用印紙額を求めましょう。

貼用印紙額に計算方法はなく、訴額に応じて対応する貼用印紙額が決められています。

以下は一例ですが、訴額が高いほど共有物分割請求訴訟の貼用印紙額も高くなります。

訴額 貼用印紙額
100万円 1万円
500万円 3万円
1,000万円 5万円
3,000万円 11万円
5,000万円 17万円
8,000万円 26万円
1億円 32万円

訴額と貼用印紙額の対応表は、裁判所のホームページから確認可能です。

訴額から算出した貼用印紙額と同額の収入印紙を郵便局で購入して、訴状と共に裁判所へ送付しましょう。

裁判所ホームページ

訴状は原告でも作成できるが弁護士に作成依頼するケースが多い

訴訟を提起するために、訴訟を作成して裁判所に提出する必要があります。

戦術したとおり、本人による民事訴訟が認められているため、原告が作成した訴状でも、訴訟の提起が可能です。

しかし、実際には原告による訴状の作成されるケースは少なく、ほとんどの場合、依頼を受けた弁護士が訴状作成を代行します。

なぜなら、訴状の記載は複雑なので、法律の専門知識に乏しい人では作成が困難だからです。

実際に訴訟の提起を考えている場合、弁護士に訴訟依頼をして、訴状も作成してもらうとスムーズでしょう。

共有物分割請求訴訟には金銭的・時間的にデメリットもある

共有物分割請求訴訟を提起すると、以下の3パターンから共有不動産の分け方を裁判官が決定します。

  • 共有不動産そのものを物理的に分ける「現物分割」
  • 共有者同士で共有持分を売買する「代償分割」
  • 共有不動産を売却して利益を分配する「換価分割」

このように共有物分割請求訴訟を起こせば、他共有者が反対していても裁判所命令で共有不動産を分割できるため、メリットばかりだと誤解される方も少なくありません。

しかし、売却価格が安くなったり裁判自体に時間がかかるなど、共有物分割請求訴訟には金銭的・時間的なデメリットがあることも忘れてはいけません。

つづいては共有物分割請求訴訟で共有不動産を分割するデメリットを解説します。

現物分割しても需要が低い不動産は売却しづらい

共有物分割請求訴訟の結果、共有不動産を物理的に分割して、別々の不動産にしてから各共有者へ分配する「現物分割」が選ばれる場合があります。

現物分割で共有不動産を分割する場合、敷地面積が狭くなりやすく、整った形状でない場合も多いため、需要が低くなることが多いです。

例えば、1つの土地を分割する場合、日当たりの良い南向きの土地と日当たりの悪い北向きの土地に分けたとします。

この場合、日当たりの良い南向きの土地は需要が高く買主も見つかりやすいですが、北向きの土地は買主が見つかりにくいです。

このように現物分割後の不動産は需要が低く、買主が見つかりにくいので売却しづらい上、売却価格も安くなるため注意しましょう。

換価分割の競売では売却価格が約30%安くなる

共有物分割請求訴訟の結果、共有不動産を競売にかけて全共有者で売却益を分配する「換価分割」という方法が選ばれる場合もあります。

換価分割では競売にかけて売却するため、共有不動産の売却価格が仲介業者で売却した場合に比べて約30%安くなるとされています。

以下の実例を見ても、共有不動産を競売にかけた売却価格は仲介業者で査定した金額よりも安くなる場合が多いです。

仲介業者の査定額 競売での売却価格
1,500万円 1,050万円
2,500万円 1,750万円
3,500万円 2,450万円
4,500万円 3,150万円
5,500万円 3,850万円

また換価分割の判決が出ても、競売を申立てするには、以下の費用も必要です。

  • 印紙代=4,000円
  • 予納金=共有不動産の固定資産税評価額に応じて異なる
  • 登録免許税=共有不動産の固定資産税評価額×1/250

予納金とは、共有不動産を調査する執行官や不動産鑑定士への依頼費用などです。

予納金は共有不動産の固定資産税評価額に応じて、以下のように金額が決められています。

共有不動産の固定資産税評価額 予納金
2000万円未満 50万円
2000万円~5000万円 100万円
5000万円~1億円 150万円
1億円以上 200万円

売却価格が安くなる上に、競売そのものにも費用がかかるため、換価分割には経済的デメリットが多いです。

裁判所命令で共有不動産を分割するまで約半年かかる

共有物分割請求訴訟を提起しても、裁判の判決がすぐ出るわけではありません。

共有物分割請求訴訟で共有不動産の分け方が決まるまで、早くても6カ月、長いケースでは3年以上かかります。

共有者が多い場合や共有者同士で意見が合わない場合、さらに時間がかかる可能性も高いです。

また裁判の判決が出た後、共有不動産の分割にも時間がかかり、換価分割の場合は競売に2カ月~半年程度かかる恐れもあります。

共有不動産の分割まで約半年かかるため、早急に共有不動産を分割したい方は別の方法を検討したほうがよいでしょう。

共有物分割請求訴訟が棄却されたら「持分売却」で共有状態を解消しよう

共有状態を解消する方法は、共有物分割請求だけではありません。

もしも、共有物分割請求訴訟が棄却されてしまったら、自らの共有持分だけ売却することを検討してみてください。

共有物分割請求訴訟ができなくても、自らの共有持分だけであれば、他共有者の許可なく売却できます。

また、共有物分割請求訴訟を起こす場合、弁護士報酬などの経済的負担も大きいです。

費用を抑えたいなら、共有物分割請求訴訟をせずに最初から共有持分の売却を検討してもよいかもしれません。

早く高価で共有持分を売りたい場合、不動産仲介業者ではなく買取業者へ売却するのがおすすめです。

需要の少ない共有持分も買取業者へ売却できる

買取業者へ共有持分を売却するメリットの1つが、需要の少ない共有持分をすぐ売却できることです。

共有持分だけ購入しても他共有者の合意がないと共有不動産を売却できないため、分割後の共有不動産と同様に共有持分も買主からの需要が少ないです。

そのため、不動産仲介業者で共有持分を売却する場合、売却価格は面積あたりの単価が約50%まで減額されてしまいます。

  • 仲介業者で共有持分を売る場合の売却価格=共有不動産の売却価格×持分割合×1/2

しかし、買取業者は売主から買取した持分を再販売するルートを確保しているため、共有持分を高額で売却可能です。

他共有者の同意なく速やかに持分を売却できる

買取業者へ共有持分を売却するもう1つのメリットは、他共有者の同意なく速やかに持分を売却できることです。

共有物分割請求訴訟を検討する場合、他共有者との関係が良好でないケースは珍しくなく、一刻も早く共有関係を解消したい方も多いでしょう。

しかし、不動産仲介業者で共有持分を売る場合、買主が見つからない限り売却できないため、売却まで1年以上かかるケースも少なくありません。

共有持分専門の買取業者であれば、需要の少ない共有持分も積極的に買取してくれるため、最短2日程度で売却できるケースもあります。

共有物分割訴訟は難しく費用もかかるので持分売却がおすすめ

不動産の共有状態を解消するには、共有物分割請求訴訟を提起する必要があります。

共有物分割請求訴訟は本人によっても提起できますが、手続きなどが複雑なため、弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士に依頼すると、報酬金は必要になりますが、法律に基づいて有利に裁判をすすめてくれます。

ただし、弁護士へ依頼して共有物分割請求訴訟を提起する場合、数十万~数百万円程度は費用がかかることを留意しなければなりません。

ですので、共有物分割請求訴訟に費用をかけたくない場合、共有持分だけを売却するとよいでしょう。

「共有物分割請求訴訟を起こすか?」を判断する基準は以下のとおりです。

  • 分割した不動産が欲しい場合=「共有物分割請求訴訟」で現物分割する
  • 共有持分を現金化したい場合=「持分売却」で持分だけ売却する

もし共有物分割請求訴訟が棄却されてしまっても、自らの共有持分を売却すれば共有状態を解消できます。

ただし、一般的な不動産仲介業者で共有持分を売る場合、買主が見つからないケースや、安値で買い叩かれてしまうケースも多いです。

早く高値で共有持分を売却したい場合、共有持分専門の買取業者へ売却しましょう。

以下の記事で、共有持分を売却できる買取業者を紹介していますので、参考にしてみてください。

共有持分 買取業者 【共有持分の買取業者おすすめ28選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

共有物分割請求についてよくある質問

共有物分割請求とはなんですか?

共有持分をもつ人が、他の共有者に対して「共有物の分割」を求める行為です。共有物分割請求は拒否できないため、だれかが請求したら必ず分割に向けた話し合いをする必要があります。

話し合いで分割方法が決まらなかった場合、どうなりますか?

訴訟に発展し、裁判によって分割方法が決定されます。また、裁判でも和解できない場合は、共有不動産を競売にかける強制的な換価分割がおこなわれます。競売は通常の売却より価格が安くなるので、競売にかけられる前に和解したほうがお得といえるでしょう。

共有物分割請求訴訟を起こす場合、訴状作成はだれに依頼すればよいですか?

原告が訴状を作成するケースもありますが、一般的には弁護士に依頼し、訴訟手続きも含めて代行してもらいます。

訴訟になってから判決までどれくらいの期間がかかりますか?

訴訟に至るまでの経緯や個別の事情にもよりますが、判決までにかかる期間は約6カ月です。

共有物分割請求をせず、すぐに共有状態を解消したい場合はどうすればよいですか?

自分の共有持分だけ売却すれば、最短数日で共有状態を解消できます。共有持分を専門としている買取業者のなかでも「弁護士と連携している専門買取業者」なら、高額買取やトラブル解決のサポートが可能です。→弁護士と連携した買取業者はこちら

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