夫名義のマンションも財産分与できる!夫婦の取り分や分け方も解説

マンション 財産分与 夫名義

離婚時にマンションが夫名義になっているせいで、財産分与に関して揉めている人も多いのではないでしょうか。

法律上、夫名義のマンションであっても妻の取り分が認められるため、夫婦の共有財産として均等に財産分与することが可能です。

しかし、現物資産であるマンションを具体的にどうやって分割するかは意見が対立しやすく、そのまま残すか売却するかで揉めてしまう夫婦も少なくありません。

住宅ローンの残債や、マンション以外に資産があるのかなど、個々の状況で適切な財産分与は異なるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

また、マンションを売却して現金で分割する場合、離婚トラブルがあってもすぐに買い取れる「弁護士と連携した買取業者」に相談するのがおすすめです。法的なサポートのもと、高額かつスムーズにマンションを売却できます。

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夫名義のマンションを財産分与するときの取り分は?

夫名義のマンションを財産分与するとき、すべて夫の取り分になると誤解している人も少なくありません。

そもそも財産分与とは、離婚に際して夫婦で築いた財産を精算・分配することです。

ですので、夫名義のマンションとはいえ、すべて夫の取り分になるとは限りません。

夫名義のマンションでも、妻が一部または全部を取得することは可能です。

財産分与の取り分は夫婦半分ずつが一般的

財産分与においては、夫婦間で均等に財産を分けることを原則としています。夫名義のマンションでも、夫婦で半分ずつ均等に分けるのが基本的な考え方です。

たとえ、夫の方が多くローンを返済していても、原則として財産分与における夫婦の取り分は均等になるのでご安心ください。

ただし、半分ずつという考えは、家庭裁判所での調停や審判では「折半を基本とする」ことからきています。

実際は夫婦の話し合いで割合を変えることはできますし、調停や審判に移行しても固有の事情(離婚に至った経緯や、資産形成に特殊な技能が影響を与えているなど)でどちらかに偏った結果になることもあります。

Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
夫婦の財産の清算を基本として(中略)まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では、夫婦が働きをしているケースと、夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

引用:法務省「財産分与」

結婚後に得た「夫婦の共有財産」は妻にも権利がある

なぜ財産分与において、夫婦それぞれの取り分が均等に分けられるのかというと、結婚後に得た「夫婦の共有財産」は妻にも権利があるとされているからです。

「夫婦の共有財産」には、以下のようなものが含まれます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 保険

夫名義のマンションも「夫婦の共有財産」に含まれるため、夫婦それぞれに半分ずつ分配されるのが一般的なのです。

ただし、次のような不動産は夫婦の協力とは無関係なので、分配対象になりません。

  • 婚姻中に親から相続した不動産
  • 婚姻中でも別居後に取得した不動産
  • 結婚前から貯めていた貯金で購入した不動産

財産分与における夫婦の取り分の決め方

財産分与における夫婦それぞれの取り分は、以下の手順で決定します。

  1. 夫婦間で財産分与の話し合いをする
  2. 家庭裁判所に「離婚調停」を申立てる

夫婦間で財産の取り分が決まれば問題ありませんが、解決できない場合は裁判所に決定してもらわなければなりません。

それぞれの手順を、1つずつ解説します。

まずは夫婦間で財産分与の話し合いをする

まずは夫婦間で話し合い、財産分与における共有財産の分け方を決定します。

この時点で、夫婦双方が取り分に納得すれば、その内容で財産分与をおこないます。

ただし、離婚原因がDVや浮気などにある場合、慰謝料の請求が認められるため、均等に財産分与されるとは限りません。

解決できない場合は家庭裁判所に「離婚調停」を申立てる

夫婦間で財産分与の取り分が決まらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てましょう。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて、財産分与の方法を話し合います。

調停委員から法的な説明を受けたり、和解案を示してもらえるので、離婚調停までいけば財産分与は成立しやすいです。

ただし、離婚調停でも財産分与が成立しない場合は「離婚訴訟」で裁判官に分配方法を決定してもらわなければなりません。

財産分与の取り分でトラブルが起きたら弁護士に相談しよう

財産分与の取り分に関してトラブルが発生した場合、すぐ弁護士に相談しましょう。

財産分与の請求期限は離婚成立から2年間と定められているので、いったん財産分与してしまうと、基本的には後から取り分を請求できません。

ですので、次のようなケースでは、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 離婚相手が50%以上の取り分を請求してきた
  • 家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てた
  • 離婚相手が弁護士を立てて交渉してきた

弁護士であれば、法的知識を活かして、あなたの希望に沿った分け方で財産分与を解決してくれます。

ただし、弁護士にも得意分野があるため、不動産トラブルに精通した専門家に相談しなければなりません。

弁護士を選ぶときは、離婚問題と不動産問題の両方に精通した弁護士を選ぶようにしましょう。

夫名義のマンションを財産分与する3つの方法

夫名義のマンションを財産分与できることがわかりましたが、どのように分けられるのでしょうか。

夫名義のマンションを財産分与する場合、3種類の方法があります。

  1. マンションを売却して現金を夫婦で分ける
  2. 片方がマンションを取得する代わりに他の財産を譲る
  3. 自分が持つマンションの共有持分を売却する

マンションを何らかの形で折半するのが基本ですが、相手の合意があれば自分の単独所有物にすることも可能です。

それぞれの方法にはどのようなメリットがあるのか、1つずつ解説していきます。

【方法1】マンションを売却して現金を夫婦で分ける

1つ目は、夫名義のマンションを売却して得た売却益を、夫婦で分け合う方法です。

現金という形で均等に分配できる上、夫婦の縁も切れるのでベストな分け方です。

ただし、住宅ローン返済中の場合、借入先の許可が必要になるため、必ずしもマンションを売却できるとは限りません。

今後は関わらずに済むので夫婦の縁を切れる

マンション自体を売却するメリットは、夫婦関係を完全に終了できることです。

例えば、マンションを3,000万円で売却して、夫婦両方に1,500万円ずつ分配すれば、目に見える形で平等に財産分与できます。

すると、財産分与後のトラブルも起きにくいので、離婚をきっかけに完全に夫婦関係を断ち切ることができるのです。

ローン返済中だと借入先の許可がないと売却できない

住宅ローンが残っている場合、借入先の許可がないとマンションを売却できないため注意しましょう。

なぜなら、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関は担保にしたマンションを売却できる「抵当権」を持っているからです。

抵当権の設定されたマンションは基本的に売却できないので、ローンを完済して抵当権を抹消するか、借入先の許可を得て売却するしかありません。

マンションの売却益でローンを完済できれば、金融機関から売却の許可が下りやすいので、売却に関わる不動産業者を交えて交渉してみるとよいでしょう。

住宅ローンが残っている家の売り方は、こちらの記事も参考にしてください。
離婚 住宅ローン 住まない 離婚後に住宅ローンの残る家はどうすべき?家に住まない場合は売却がおすすめ!

【方法2】片方がマンションを取得する代わりに他の財産を譲る

2つ目は、夫婦の片方がマンションを取得する代わりに、他の財産を譲る方法です。

例えば、預貯金3,000万円を夫へ譲る代わりに、3,000万円相当のマンションを妻が取得するようなケースです。

この方法であれば、夫名義のマンションを妻名義にできるので、離婚後も現在の家に住み続けられます。

名義変更すれば離婚後もマンションに住み続けられる

夫名義のマンションを名義変更で取得すれば、単独所有物として今後も住み続けることが可能です。

ただし、夫もマンションが欲しいと主張した場合、必ずしもマンションに住み続けられるとは限らないため注意しましょう。

また、住宅ローン返済中の場合はマンションの名義だけでなく、ローンの名義も夫から妻に変更しなければなりません。

離婚後もマンションに住み続けたい場合、こちらの記事もあわせてご覧ください。
離婚 持ち家 妻が住む 離婚後に妻が持ち家に住む方法を状況別に解説!リスクと対処法も解説

離婚時にマンションを妻名義へ変更する方法

離婚時にマンションの名義を、夫から妻に写す場合は「所有権移転登記」が必要です。

所有権移転登記とは、売買・贈与などで不動産の所有者が変わった場合に、法務局にある登記情報を変更する手続きです。

離婚時の所有権移転登記における必要書類などは、こちらの記事をご覧ください。
離婚 自宅 名義変更 離婚による自宅の名義変更における手順や必要書類!かかる費用や税金もわかりやすく解説します!

【方法3】自分が持つマンションの共有持分を売却する

3つ目は、マンションの共有持分を財産分与された場合にそれを売却する方法です。

夫名義のマンションを財産分与するとき「共有持分」という形式で分配されるケースもあります。

共有持分とは、共有不動産における断片的な所有権のことで「1/2」のような分数で持分割合が表されます。

財産分与された共有持分を売却すれば、夫との共有関係を解消できる上、権利に相応する現金も手に入るのでおすすめです。

マンションの権利である「共有持分」も分配可能

マンションを財産分与しようと考えても、土地のように物理的には分割できません。

そのため、マンションを財産分与する際は権利である「共有持分」を分配できます。

わかりやすいように具体例で説明します。

例えば、時価3,000万円のマンションを夫婦で均等に財産分与するとします。

この場合、以下の持分割合でマンションの共有持分のみを夫婦で分け合います。

・夫の持分割合=1/2
・妻の持分割合=1/2

共有持分だけでも「専門買取業者」に売却できる

「共有持分はお金にならない」と誤解している人も少なくありません。

なぜなら、共有持分だけを取得してもマンション全体を売却できるわけではないので、一般の買主には需要がほとんどないからです。

しかし「共有持分の専門買取業者」なら、一般的に売れにくい共有持分でも、高く・早く買取可能です。

弁護士と提携しているような専門買取業者であれば、次のように妻の持分を買取した後、交渉して夫の持分も買取できます。

  1. 妻の持分を買取する
  2. 弁護士が交渉して夫の持分も買取する
  3. マンション全体を買取業者が売却する

要するに、マンション自体を売るための夫との面倒な交渉を買取業者と弁護士が代行してくれる仕組みで、次のようなメリットもあります。

  • 夫との共有関係を解消できる
  • 必要ない共有持分を現金化できる
  • 最短数日で共有持分を売却できる
  • 夫と会わずに共有持分を売却できる

自分の共有持分だけなら夫と直接会わなくても売却できるので、離婚トラブル中でも売却したいという人は、ぜひ専門の買取業者に相談してみましょう。

夫名義のマンションを財産分与するときにかかる税金

夫名義のマンションを財産分与するときに必ずかかる税金は、次の2種類です。

種類 説明
譲渡所得税 マンションの価値が取得時より高い場合にかかる税金
登録免許税 所有権移転登記にかかる税金

ただし、場合によっては贈与税・不動産取得税が課税されるケースもあるため、正確な税金は不動産業者に確認しましょう。

1.譲渡所得税

1つ目は、マンションを財産分与する夫側に課税される「譲渡所得税」です。

譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益に課税される税金の総称で、具体的には所得税・住民税のことです。

財産分与によって、夫から妻にマンションの名義を変更する場合、夫に対して譲渡所得税が課税されます。

例えば3,000万円で購入したマンションを4,000万円で売った場合、譲渡所得である1,000万円に譲渡所得税が課されます。

離婚時の財産分与も売却と同じように考えられるため、購入したマンションの時価が上がっていると、差額の分だけ譲渡所得税が課税されてしまうのです。

2.登録免許税

2つ目は、マンションを財産分与された妻側にも課税される「登録免許税」です。

登録免許税とは、不動産の所有権を登記する際に、国へ納付する税金のことです。

マンションを財産分与する場合、不動産の所有権移転登記が必要なので、必然的に登録免許税を支払わなければなりません。

登録免許税を避けるためにマンションの名義をそのままにしていると、離婚後のトラブルに発展してしまう恐れもあります。

マンションを財産分与する場合、登録免許税を負担してでも、絶対に名義変更をおこなうようにしておきましょう。

財産分与後はマンション自体または持分のみを売却しよう

財産分与で夫名義のマンションを取得しても、住宅ローンや嫌な思い出が残っている場合も多いでしょう。

ですので、財産分与で取得したマンション自体または共有持分は売却してしまうことをおすすめします。

マンション自体を自分の名義にできれば、一般の買主に売却できますし、共有持分しか取得できなかった場合でも「専門買取業者」に売却できます。

どうせ売れないと諦めずに、まずは一度「共有持分の専門買取業者」の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

マンションの財産分与に関するよくある質問

夫名義のマンションでも財産分与できますか?

夫名義のマンションでも、夫婦で財産分与することが可能です。

夫名義のマンションを財産分与する場合、取り分はどの程度ですか?

財産分与の取り分は夫婦半分ずつが一般的です。なぜなら、結婚後に得た「夫婦の共有財産」は妻にも権利があると考えられるからです。

財産分与における夫婦の取り分はどのように決定しますか?

まずは夫婦間で財産分与の話合いをおこないます。それでも取り分が決定しない場合のみ、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。

夫名義のマンションを財産分与する場合、どのような方法がありますか?

マンションを売却して現金を夫婦で分ける方法・片方がマンションを取得する代わりに他の財産を譲る方法・自分が持つマンションの共有持分を売却する方法の3種類があります。

財産分与で得たマンションの共有持分は売却できますか?

「専門買取業者」なら、共有持分だけでも売却可能です。夫の合意がなくても最短数日で売却できるので、まずは無料査定を受けてみるとよいでしょう。弁護士と連携した「専門買取業者」はこちら

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