共有名義の不動産は、売却するときに共有者全員の同意と立ち会いが必要です。
しかし、共有者が遠方に住んでいるなど、売買条件の確認や売却時の立ち会いが難しい場合、それらの手続きを代理人に委任するケースがあります。
委任状は、代理人に売却活動を委任した証であると同時に、代理人に対してどんな権限を委任するかを明確にするために作成します。
代理人は家族や親戚の他、弁護士など法律の専門家に委任するケースがほとんどです。
弁護士と連携している共有不動産や共有持分の買取業者に相談すれば、委任状の作成や代理人の選定についてアドバイスも可能です。無料査定を利用して、気軽に気になることを相談してみましょう。
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- 不動産売却時における委任状は代理人に売却の諸手続きを任せるための書類。
- 委任状に特定のフォーマットはないが記載すべき事項は決まっている。
- 委任状の作成から売却まで、すべて自分でおこなえるが専門家に依頼してもよい。
不動産売却時における委任状は代理人に売却の諸手続きを任せるための書類
不動産売却時には、所有者の立ち会いが必要です。
しかし「仕事や家事が忙しい」「遠方に住んでいるから行けない」など、契約時に立ち会えない状況があるかもしれません。
このような場合、委任状を作成して代理人を選任することで、不動産売却における手続きの代行をすべて任せられるようになります。
つまり、不動産売却時における委任状は、代理人に売却の諸手続きを任せる書類のことです。
委任状があれば「売却時に所有者がすべきこと」を代理人に任せられる
すでに伝えたとおり、不動産売却時には所有者の立ち会いが必要です。
他にも、契約内容のすり合わせや必要書類の取得など、不動産売却において「所有者がすべき作業」は多々あります。
しかし、代理人を選任すれば、それらの面倒な作業をすべて任せることが可能です。
代理人が所有者の作業を代行するにあたって、その権限を証明するのが委任状となります。
共有者全員の立ち会いが困難なときに委任状を活用しよう
共有名義の不動産を売却するときは、「共有者全員の立ち会い」において代理人が活躍します。
共有名義の不動産を売却するときは原則、共有者全員の立ち会いが必要です。しかし「共有者が遠方に住んでいる」などの理由で、共有者全員の立ち会いが困難な場合もあるでしょう。
そんなとき、委任状を作成して代表者を決めるか、弁護士などの法律家に代理人となってもらえば、共有者全員が立ち会えなくても不動産を売却できるようになります。
共有者が複数人いる場合も委任状は一通でよい
共有者が複数人いる場合、委任状は人数分用意しなくてはならないのでしょうか。
結論からいうと、売却内容や委任状の内容に、共有者全員が同意している場合であれば、委任状は一通だけ作成すればよいです。
その場合は、委任状の「委任者を記載する欄」に共有者の名前を連続して記載しましょう。
ただし、委任する内容や条件に差異がある場合は、人数分用意する必要があります。
委任状には特定のフォーマットはないが記載すべき事項は決まっている
委任状には、法律で定められているフォーマットは存在しません。ある程度は、委任者の自由に作成できます。
ただし、委任状の条件を満たすためには、一定の記載すべき事項が決められています。
委任状の作成に不備があると、売却自体がキャンセルされたり、売却価格を巡って共有者間のトラブルが起きるかもしれません。
そういったトラブルを防ぐためにも、記載すべき事項をしっかりと理解してから、委任状を作成するとよいでしょう。
不動産会社によってはフォーマットが用意されている場合もある
売却や仲介を依頼する不動産会社によっては、委任状のフォーマットを用意してくれているケースがあります。
また、フォーマット通りの委任状でなければ、不動産会社に売却事態をキャンセルされてしまうこともあるようです。
ですので、共有名義の不動産を売却するときに、委任状を作成したい場合は不動産会社に相談しておくとよいでしょう。
共有名義の不動産売却時における委任状のひな形と記載すべき内容
共有名義の不動産売却時における委任状のひな形を用意しました。
このひな形を参考にして作成してみてください。
この項目では、ひな形を例に記載するべき内容について解説していきます。
1.タイトルに「委任状」と記載する
用紙の上から6mm程度の空白をとり、書類のタイトルとして「委任状」と記載しましょう。
タイトルは用紙中央に記載すると、書類としてきれいに整います。
2.委任者と受任者の名前を記載する
書き出し部分として、ひな形と同じような内容となるよう文章を組み立て、記載しましょう。
「委任者は、受任者を代理人と定め、甲所有の下記不動産を下記条件にて売却することを委任する。」といった旨が齟齬なく伝われば、どのような文章でも問題ありません。
3.登記事項証明書を参考に不動産の情報を記載する
売却する不動産の情報を正しく示すために、売買物件の表示を記載します。
そのとき、記載する内容は
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
です。また、土地だけでなく物件も売却する場合は
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 面積(床面積)
も記載しましょう。
不動産の情報を記載するときは、必ず登記事項証明書どおりに記載しましょう。
登記事項証明書の請求は登記所や法務局でもできますが、自宅への郵送が可能なオンライン手続きをおすすめします。
オンライン手続きは、書類や印鑑などの用意がなくても、簡単なパソコン操作だけで請求できます。
以下のページから、登記事項証明書の請求をおこなえます。
参照:登記事項証明書の請求にはオンラインでの手続きが便利です(法務局)「2 オンラインによる証明書の交付請求手続のご案内」
4.売却条件を記載する
自分の希望通りに売却するため、売却条件を詳しく記載しましょう。
売却条件の記載が不適当だと、委任者の思っていたように売買ができず、代理人との間でトラブルになってしまうかもしれません。
なお、売却条件は共有者全員が同意できる内容にする必要があります。
具体的に記載すべき内容は
- 売却価格
- 手付金の額
- 引渡予定日
- 違約金の額
- 公租公課の分担起算日(引渡日)
- 金銭の取扱い
- 所有権移転登記申請手続等
- その他の条件
などです。詳細はひな形を確認してみてください。
5.委任状の有効期間を記載する
委任状が作成された日を基準に、委任状の有効期間を記載します。
ひな形のように「〇か月間」有効
としてもよいですし、
「20○○年△△月××日まで有効」
と記載しても構いません。
なお「ただし、甲・乙の合意により更に〇か月間更新することができる。」と記載すれば、売却に時間がかかってしまったときに委任状を再作成する手間を省けます。
6.「以上」と記載し委任者の名前・所在を記載する
他人からの加筆を防ぐために「以上」と記載し、委任者の名前と所在を記載しましょう。
また、委任者が複数人いる場合は連名で作成すると、委任状作成を一通だけで済ませられます。
委任状を作成するために必要な書類
委任状を作成し、代理人を選定するためには、委任状以外の書類も必要になります。
以下のリストに、委任状の作成に必要な書類や、代理人の選定に必要な書類をまとめてみました。
- 委任者本人の実印が押された委任状
- 委任者や代理人の印鑑登録証明書・実印
- 委任者の住民票の写し
- 委任者や代理人の本人確認書類(免許証・パスポートなど)
- 売却する不動産の登記事項証明書
住民票の写しは、市区町村の役所で取得できます。
また、印鑑登録証明書は、顔写真付きのマイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得可能です。
こちらのホームページから、印鑑登録証明書のコンビニ交付が可能かどうか調べられます。
参照:利用できる市区町村(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付)
共有不動産の売却時に必要な書類
実際に共有不動産を売却する場合は、さきほど解説した5種類の書類の他にも、以下2種類の書類が必要です。
- 印紙もしくは印紙税
- 土地測量図・境界確認書
印紙税は、経済活動において作成された契約書や領収書などの書類に対して課税されます。
印紙税は共有名義不動産の売却価格などによって変動するので注意が必要です。
詳細は以下のリンクと国税庁のサイトをご覧ください。
共有持分の「所有・取得・譲渡・売却」にかかる税金を解説!税負担を軽減する公的制度もあわせて紹介!また、土地測量図や境界確認書は最寄りの法務局で取得可能です。
委任状を託す代理人の選び方
代理人には、共有名義の不動産売却を任せることになるので、信頼のおける人に依頼しなければなりません。
もしも、悪意のある人に託してしまうと、売却価格や売却時期を巡ってトラブルになってしまうかもしれません。
以下の項目から説明する2つのポイントを参考にして、代理人を選定するようにしてください。
弁護士や司法書士などの専門家に代理人を依頼しよう
不動産を売却するときには、大きな金額が動きます。
ですので、法知識の専門家に依頼すると、安心して売却を委任できるでしょう。
また、不動産売却時には、売買契約の際に専門的な知識を要するケースもあります。
専門家に依頼すると依頼料は必要ですが、不動産の売却を有利に進められるでしょう。
こういった観点から、弁護士や司法書士などの専門家を代理人として選任することをおすすめします。
親族や他共有者を代理人に選定する
弁護士や司法書士の他に、代理人として選定すべきなのは「近しい親族」です。
共有不動産を売却する場合は、共有者のうち誰か1人を代表者とします。
そして、その代表者を代理人に選定するとスムーズに売却活動を進めれられるでしょう。
ただし、委任状の記載が不適切だと、代表者だけの意見が尊重されることになり、共有者間でのトラブルに発展する可能性があるので注意してください。
なお、親族間の関係性が良好でない場合は、新たなトラブルの火種になってしまう可能性もあります。共有者や親族を代理人に選定する場合は、十分に注意しましょう。
委任状の作成から売却まですべて自分でおこなえるが専門家に依頼してもよい
ここまでは、委任状の作成方法や代理人選定のポイントを紹介してきました。
委任状の作成や共有名義不動産の売却は、共有者だけでもおこなえます。
ただし、委任状を利用した売却は、委任状の作成や必要書類の用意など、法知識に乏しい方には困難なことが多いです。
ですので、弁護士や司法書士などの専門家に代行依頼するのもよいでしょう。
法知識の専門家であれば、委任状の作成から売却までの流れを、すべて任せられます。
専門家に依頼する場合、数万円程度の依頼料は必要ですが、ミスやトラブルを徹底的に排除した上で、売却手続きを代行してもらえます。
司法書士や弁護士は委任状の作成代行だけでなく代理人にもなれる
司法書士や弁護士なら委任状の作成だけでなく、共有名義の不動産売却時における代理人にも選定できます。
売却を検討しはじめた段階から専門家に相談することで、あなたにあった売却プランを用意してくれるでしょう。
また、法知識の専門家であれば、委任状に記載すべき内容も把握しているので、委任状を利用した売却活動などをスムーズに進められます。
共有不動産を売却するときは専門の買取業者に相談するとよい
共有名義の不動産売却は、通常の不動産売却と違いさまざまなトラブルが発生しやすいです。
ですので、売却を迷っている段階でも、早めに専門家の意見を取り入れるべきだといえるでしょう。
不動産会社のなかには「共有名義の不動産」を専門に取り扱う業者がいることをご存知ですか?
以下で紹介している不動産業者は、共有不動産や共有持分の買取を専門としています。
実際に、共有名義の不動産を売却するときはもちろん、委任状を作成するか迷っている段階でもまとめて相談可能なので、ぜひ利用してみてください。
【共有持分の買取業者おすすめ28選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!共有不動産売却時の委任状作成で困ったら司法書士や弁護士に相談しよう
この記事では共有名義の不動産売却におけるひな形を参考に、記載例や必要書類について解説してきました。
共有名義の不動産を売却するときは、共有者全員の立ち会いが必要です。
もしも、共有者が集まれない場合は委任状を作成し、代理人を選定することで共有者が立ち会わずとも売却できます。
また、代理人を選定するときは、司法書士などの専門家や、親戚(他共有者)を代理人に選定するとよいでしょう。
弁護士に依頼すると代理人としてだけでなく、委任状の作成など、売却にかかわる手続きのサポートを受けられるのでおすすめです。
委任状についてよくある質問
不動産取引において、所有者本人がおこなうべき法律行為(契約締結や引き渡しの立ち会いなど)を代理人に任せる際、必要となる書類です。委任状を作成して代理人を選任することで、不動産売却における手続きをすべて代行してもらえます。
売却内容や委任状の内容に、共有者全員が同意している場合であれば、一通だけ作成すれば大丈夫です。委任者を記載する欄に、共有者を連名で記載しましょう。
法律で定められたルールはありませんが、記載すべき事項はある程度決まっています。売却や仲介を依頼する不動産会社によっては、委任状のフォーマットを用意してくれているところもあります。
委任者と受任者の名前や、売却する不動産の情報、売却条件を記載します。委任状の有効期間や、他人からの加筆を防ぐため文末に「以上」と記しておくことも大切です。
受任者の印鑑登録証明書と実印、本人確認書類(免許証・パスポートなど)が必要です。その他、通常の不動産売却に必要な書類も用意します。